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一定面積以上の土地取引には届出が必要です

2021年02月01日

コンテンツ番号6504

土地取引の届出制度(国土利用計画法)

 一定面積以上の土地取引の契約をしたときは、国土利用計画法により土地の権利取得者(買主)は契約した日を含む2週間以内に届出をする必要があります。(事後届出制)

一定面積とは

届出が必要な面積は以下のとおりです。

  • 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

ご注意

個々の面積は小さくても、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)が取得する土地の合計面積が上記の面積以上となる場合「買いの一団」となり、届出が必要になります。

買いの一団

以下のような事例が、事後届出制の対象となります。

買いと一団は、届出の対象となります。

個々の土地(ア、イ、ウ、エ)は、届出が必要な面積要件に達していなくても、
(ア+イ+ウ+エ) ≧ 届出が必要な面積要件となる場合は、土地の権利取得者(買主)である甲さんは届出が必要です。

届出の必要な取引とは

売買、売買予約、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡、信託受益権の譲渡 など

届出の適用除外

  • 農地法第3条の許可を要する場合
  • 商法、破産法、会社更正法等において裁判所の許可を得て行われる場合
  • 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、政令で定める法人等である場合 など

届出事項および届出書類

届出者

事後届出制においては、届出者は、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)です。

届出の期限

土地の権利を取得された方は、契約締結日を含む2週間以内の届出が必要です。※ 登記の日ではなく、契約を締結した日からとなります、ご注意ください。(例)10月1日に契約を締結した場合、10月14日が届出期限となります。
なお、届出期限の最終日が行政機関(市役所)の休日である場合は、特例として休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

※ 期限内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると懲役又は罰金に処せられることがあります。

届出先

北秋田市に所在する土地を取得した場合は、北秋田市役所総務部総合政策課に届出してください。

届出する書類

  • 土地売買等届出書 3部(正本1部、副本2部)

土地売買等届出書様式(Excel) [54KB]Excelファイル
土地売買等届出書様式(PDF) [130KB]PDFファイル
届出書記載例 [245KB]PDFファイル

  • 添付書類 2部
添付書類
添付書類名 縮尺 内容
位置図 縮尺5万分の1以上 位置の把握、管内図等
周辺状況図 縮尺5千分の1以上 周辺の状況等を把握できるもの、住宅地図等
形状図 土地の形状を明らかにした図面(公図、区画割図等)
土地売買契約の契約書の写し、又はこれに代わる書類(領収書等)
実測図 実測図面等がある場合のみ
森林簿の写し 杉等立木のある場合 ※1部提出

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お問い合わせ先

総務部 総合政策課 政策係

電話番号:0186-62-6606

FAX:0186-63-2586

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