2023年10月02日
コンテンツ番号6263
総合教育会議とは
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)は、平成26年6月20日に公布され、平成27年4月1日から施行されました。この改正により、すべての地方公共団体において「総合教育会議」が設置されることになりました。
総合教育会議では、地方公共団体の首長が教育委員会と協議を行い、教育に関する総合的な施策の大綱を策定することとし、次の事項等について協議・調整を行うこととされています。
- 大綱の策定
- 教育の条件整備など重点的に講ずべき施策
- 児童、生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置
※会議は原則どなたでも傍聴可能です。傍聴を希望の方は開催日時に直接会場へお越しください。
ただし、個人のプライバシーに関わる案件の場合は非公開とさせていただく場合があります。