2023年09月01日
コンテンツ番号6233
農地の権利を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等で取得した場合、その農地がある農業委員会に届出が必要です。
権利を取得した日から10ヶ月以内に農業委員会に下記の届出書を提出してください。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられますので忘れずに届出をしてください。(農地法第69条)
※届出書には登記完了証(写)を添付してください。
届出様式等はこちら↓↓↓
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2023年09月01日
コンテンツ番号6233
農地の権利を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等で取得した場合、その農地がある農業委員会に届出が必要です。
権利を取得した日から10ヶ月以内に農業委員会に下記の届出書を提出してください。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられますので忘れずに届出をしてください。(農地法第69条)
※届出書には登記完了証(写)を添付してください。
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