2020年09月16日
コンテンツ番号6233
農地の権利を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等で取得した場合、農業委員会に届出が必要になりました。
相続権利を知った日から10ヶ月以内に農業委員会に届出書を提出してください。
※届出書には登記完了証(写)を添付してください。
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2020年09月16日
コンテンツ番号6233
農地の権利を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等で取得した場合、農業委員会に届出が必要になりました。
相続権利を知った日から10ヶ月以内に農業委員会に届出書を提出してください。
※届出書には登記完了証(写)を添付してください。