2018年07月29日
コンテンツ番号6112
「導入促進基本計画」が国の同意を受けました。
北秋田市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月27日付けで国の同意を得ました。
市内の中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて設備投資を導入する際に固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間ゼロとなります。(一定の条件あり。詳しくは下記を参照。)
1 生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。
申請に必要な書類も掲載されておりますので、ご確認をお願いします。
⇒経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁)
2 導入促進基本計画
【概要】
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:北秋田市内全域
- 対象業種、事業:すべての業種、年率3%以上に資すると見込まれるすべての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
3 先端設備等導入計画の概要および税制支援、金融支援
- 「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等 が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
- この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・ 小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
- 北秋田市では、課税標準をゼロとし、新規取得設備の固定資産税(償却資産)の負担を3年間ゼロにすることとしています。(平成30年6月市条例改正済み)
- 税制支援等を受けるためには工業会証明書、経営革新等支援機関(商工会、金融機関)の確認書などが必要になります。
詳しくは下記の手引きをご覧ください。
4 申請方法
次の窓口に申請書類一式を提出してください。
【提出窓口】
北秋田市役所 産業部商工観光課商工労働係
〒018-3312 北秋田市花園町15番1号 電話:0186-62-5360