2023年06月27日
コンテンツ番号6112
「導入促進基本計画」が国の同意を受けました。
北秋田市では、中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を促進させるため、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月6日に国の同意を得ました。
市内に事業所を有する中小企業者等が市の計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市が審査して認定を行います。
認定を受けた事業者は、固定資産税や国補助金の優先採択等の特別措置を活用することができます。
国は適用期限を2年間延長(令和4年度まで)し、根拠法令については令和3年6月16日をもって「中小企業等経営強化法」に移管されました。
生産性向上特別措置法に基づいて市の認定を受けた中小企業は、改正後の中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた先端設備導入計画とみなされ、引き続き固定資産税の特例措置等の支援措置を受けることができます。
中小企業等経営強化法の概要
北秋田市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、北秋田市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
⇒経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁)
導入促進基本計画
【概要】
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:北秋田市内全域
- 対象業種、事業:すべての業種、年率3%以上に資すると見込まれるすべての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:令和5年6月27日から令和7年6月26日
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、北秋田市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(※) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
税制支援
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
令和5年6月27日令和7年6月26日までの期間(2年間)
条文:地方税法附則第15条第45項(固定資産税等の課税標準の特例)
<先端設備等の要件>
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
設備の種類 | 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) |
その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
※1 償却資産として課税されるものに限ります。
※2 詳細は先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。
4 申請書類
5 申請方法
次の窓口に申請書類一式を提出してください。
【提出窓口】
北秋田市役所 産業部商工観光課商工労働係
〒018-3312 北秋田市花園町15番1号 電話:0186-62-5360