2017年01月18日
コンテンツ番号6111
秋田県、能代市、大館市、男鹿市、鹿角市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町及び井川町は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第7条の規定により、以下のとおり「秋田県北部地域電子・輸送機関連地域産業活性化協議会」(以下「協議会」という。)を設置するので、同条第3項の規定により公表します。
1 協議会の構成員の名称等
(1)秋田県
(2)能代市
(3)大館市
(4)男鹿市
(5)鹿角市
(6)北秋田市
(7)小坂町
(8)上小阿仁村
(9)藤里町
(10)三種町
(11)八峰町
(12)五城目町
(13)井川町
(14)秋田県商工会議所連合会
(15)秋田県商工会連合会
(16)秋田大学
(17)秋田県立大学
(18)公益財団法人あきた企業活性化センター
2 協議会の規約の内容
秋田県北部地域電子・輸送機関連地域産業活性化協議会 規約
(目的)
第1条 この協議会は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、法第5条第1項に規定する産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)並びに同条第5項の規定による同意を得た基本計画(法第6条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下、「同意基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項その他地域における産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項について協議を行うことにより、当該地域における産業集積の形成及び産業集積の活性化のために当該地域の地方公共団体が行う主体的かつ計画的な取組に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 協議会は、秋田県北部地域電子・輸送機関連地域産業活性化協議会(以下単に「協議会」という。)と称する。
(設置)
第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として設置する。
(1) 能代市、大館市、男鹿市、鹿角市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町及び井川町
(2) 秋田県
(3) 法第5条第2項第7号に規定する事業環境の整備の事業を実施し、又は実施すると見
込まれる者
(4) 法第7条第2項各号に掲げる者
2 前項第1号に掲げる市、町及び秋田県は、同項第4号に該当する者であって、協議会の構成員
として加えるとされていないものが、法第7条第3項に規定する主務省令で定める期間内に、前
項第1号に掲げる市、町及び秋田県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出た場合に、必要があると認めるときは、委員とすることができる。
3 委員は非常勤とする。
(公表)
第4条 協議会の公表は、前条第1項第1号に掲げる市、町、村及び秋田県の広報及びホームページへの掲載の他、必要があると認めるときは、新聞掲載等により行う。
(事務)
第5条 協議会は、その目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。
(1) 基本計画の作成及び同意基本計画の変更に係る協議を行うこと。
(2) 同意基本計画に位置づけられた次の事業の実施に関し必要な事項の協議を行うこと。
ア 電子・輸送機関連産業の立地に資する人材の育成
イ 電子・輸送機関連産業の立地に資する貸工場、貸事業場等の整備
ウ 企業誘致に係る専門家の配置
エ その他目的を達成するために必要な事項
(3) 前二号に掲げるもののほか、第3条第1項第1号に掲げる市、町の存する地域における
産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項の協議を行うこと。
(4) 関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、産業集積の形成又は産業集積の活性化に関することを行うこと。
(事務所)
第6条 協議会の事務所は、秋田市に置く。
(役員及び職務)
第7条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 監事 2名
2 会長は、委員の中から互選により選任する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長及び監事は、委員の中から会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 監事は、協議会の会計を監査し、その結果を協議会に報告しなければならない。
7 役員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
8 役員は非常勤とする。
(オブザーバー)
第8条 協議会は、第5条に規定する事務に関し、必要に応じて意見を求めるため、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、会長が会議に招集し、発言を求めることができる。
(会議の招集)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は委員の4分の1以上の者から会議の招集の要請があるときは、会議を招集しなければな
らない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の日時及び開催場所並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第10条 会議は委員の過半数の者が出席しなければ、開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(分科会の設置)
第11条 協議会は、その事務の一部について、必要な協議又は調整を行うため、分科会を置くこ
とができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(協議会の尊重)
第12条 協議会の委員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第13条 協議会の事務を処理するため、秋田県産業労働部産業集積課内に事務局を置く。
(経費)
第14条 協議会に要する経費は、第3条第1項第1号及び第2号に掲げる委員が協議して負担する。
(財務に関する事項)
第15条 協議会の予算の編成、現金の出納及びその他財務に関し必要な事項は、会長が別に定め
る。
(報酬および費用弁償)
第16条 役員及び委員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第17条 協議会の決議に基づいて解散する場合は、委員の4分の3以上の同意を得なければなら
ない。
2 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算し、監事であった者がこれを監査する。
(その他の必要事項)
第18条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。
附 則
この規約は、平成29年1月17日から施行する。