2020年02月07日
コンテンツ番号6102
出稼ぎされる方へ
「出稼労働者手帳」は、出稼ぎ先での身分証明書や労働条件通知書として使用できます。事故や賃金トラブルが起きたとき、大切な証明として役立ちますので、出稼ぎ前に必ず手帳の交付を受けてください。
手帳の発行は商工観光課(第2庁舎)や生活課(本庁舎)、各地区窓口センターで発行の手続をすることができます。
手帳の有効期限は発行日より3年間、住所等の証明は1年間有効です。
必要なもの
- 出稼労働者手帳(持っている方)
- 200円(記載事項証明の手数料※一年間有効)
- 500円(出稼ぎ互助会加入の場合※一年間有効)
出稼ぎ互助会について
会員登録期間中に出稼ぎに行かれた方が、作業中の事故によって亡くなられたり、後遺障害が残った場合に、最高で50万円の保険金が給付されます。
後遺障害については、障害の程度により保険金額が異なりますのでこちら(593KB)で確認ください。
健康診断について
出稼ぎに行かれる方の疾病予防と安全就労のために、市では健康診断を行っています。
検査の結果が出るまでに時間がかかりますのでお早めにご相談ください。