2025年07月31日
コンテンツ番号6101
特定計量器の定期検査
取引・証明に使用する 質量計においては定期的に検査を行い、市場から不良計量器を排除する必要がありま す。そこで、商店や病院などで取引・証明に使用されているはかり・分銅及びおもりは、 2年に1回定期的に検査を受けることが義務付けられています。
対象計量器
取引・証明に使用される質量計、それに付随する分銅・おもりが対象となります。
対象となる質量計は、「検定証印」又は「基準適合証印」が付されているものに限ります。これらが付されていないはかりは、取引・証明に使用することができません。
具体例
取引
- スーパー、商店等で量目を表記(明示)した商品の売買に使用するはかり
- 工場、事業所等で原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するはかり
- 運送業者等(宅配便取次店を含む)が貨物の運賃算出等に使用するはかり
- 農業・漁業で農産物、水産物などの売買、出荷のために使用するはかり
- 病院、調剤薬局等で薬の調剤用に使用するはかり
- 学校、給食センター等で食材の購入のために使用するはかり
- 廃棄物処理業者が、処理費用の算定に使用するはかり
- 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の量目を最終確認するための非自動はかり
- 観光農園や農産物直売所において、料金算定や量目表記のために使用するはかり
- 宝飾店、古物商店等での貴金属の質量(重さ)による販売、買取等に使用するはかり
証明
- 病院(産婦人科医院等)、学校、保健所(保健センター)、社会福祉施設、幼稚園、
- 保育所で法・条例等に定められた健康診断(体重測定)に使用するはかり(体重計)
事前調査
計量器検定所の実施する検査の前に、事前調査を実施します。
前回の検査(令和5年度)に受検した方へ7月下旬を目途に「事前調査票」をお送りしています。
通知がなかった事業者で対象となるはかりを使用している場合は、必ず当課までご連絡ください。
なお、はかりを新規に購入又は買い替えをする、はかりを使用しなくなったなどの変更がある場合もご連絡ください。
事前調査表【Word [29KB]】【PDF [72KB]
】
事前申込みは電子申請が可能です。
検査日程
地区名 | 検査日 | 検査時間 | 検査会場 |
阿仁 | 10月6日(月曜日) | 13時30分から15時00分まで | 阿仁山村開発センター |
森吉 | 10月7日(火曜日) | 10時00分から11時30分まで | 森吉総合スポーツセンター |
合川 | 10月7日(火曜日) | 14時00分から15時30分まで | 合川体育館 |
鷹巣 | 10月8日(水曜日) | 10時30分から15時00分まで | 北秋田市交流センター |
当日持参するもの
- 計量器
- 手数料(現金)
※定期検査を受けないと50万円以下の罰金に処される場合もありますので、該当する方は必ず検査を受けてください。
定期検査に代わる計量士による出張検査(代検査)
計量士が計量器の設置場所まで出張して、検査を実施します。
- 出張による所在場所検査のため、受検場所への持ち運びの不便と器物の破損などのおそれが解消されます。
- 県・市に指定された検査日時に限らず受検できます。また、検査場所での順番待ちがなくなります。
代検査の受検を推奨するケース
- 特定計量器の質量又は体積が大きく、運搬が困難であるとき。(例:ばね式の体重計を使用している学校 )
- 特定計量器を運搬をすることにより、破損又は精度が落ちる恐れがあるものであるとき。 (例:高精度はかりを使用している薬局等)
- 特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられており、その取り外しが困 難であるとき。(例:台はかりを据え付けて使用しているプロパンガス販売所)
- 特定計量器の数が多く、運搬が困難であるとき。(例:複数の部門ではかりを使用している病院・農協・スーパー )
- 業務上の理由で特定計量器を定期検査に持ち込むことが困難であるとき。( 例:営業時間内ではかりを持ち出せない商店・スーパー)
連絡先
一般社団法人 秋田県計量協会
〒010-0944 秋田市川尻若葉町1番5号
TEL 018-865-2671
FAX 018-853-6066
一般社団法人 計量計測技術センター
〒020-0846 岩手県盛岡市流通センター北一丁目8番10号
TEL 019-639-0909
FAX 019-639-0910