2020年02月07日
コンテンツ番号6095
大規模小売店舗立地法の手続きについて
「大規模小売店舗立地法」には、大規模小売店舗が新設・変更される際に、地域住民の意見を反映しながら交通・環境問題等の生活環境への影響について適切な対応を図り、地方自治体が店舗と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続き等が定められています。
大規模小売店舗とは
小売業を行うための床面積が1,000平方メートルを超える店舗
届出が必要なとき
- 大規模小売店舗を新設するとき
- 既存店舗の床面積を変更し、大規模小売店舗となるとき
- 大規模小売店舗の面積を1,000平方メートル以下に縮小するとき
- 大規模小売店舗を継承したとき
- 大規模小売店舗に以下の変更が生じたとき
- 店舗の名称・所在地
- 店舗の設置者・小売業者の氏名・名称・住所・代表者名(法人の場合)
- 店舗の新設日
- 店舗面積の合計
- 施設の配置
- 施設の運営方法