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監査の種類

2020年02月07日

コンテンツ番号5999

監査の種類について

 監査委員は、地方自治法(以下「法」という。)や地方公営企業法(以下「公企法」という。)等において各種の監査、検査および審査を行うこととされております。
 監査等には、毎年、毎月定期的に実施するもののほか、監査委員が必要があると認めるものや住民、議会、市長からの監査請求・要求があったときに実施するものがあります。

監査

1 定期監査(法第199条第4項)

 市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理、工事施工及び建物等の維持管理が、適正かつ合理的、効率的に行われているかどうかを、定期的に監査するもの。

2 随時監査(法第199条第5項)

 必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの。

3 行政監査(法第199条第2項)

 必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているかなどを適時に実施するもの。

4 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項)

 財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体等及び公の施設の管理を行わせているものに対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査するもの。

5 住民・議会の請求又は市長等の請求に基づく監査

  1. 住民の直接請求に基づく監査(法第75条第3項)
  2. 議会からの請求に基づく監査(法第98条第2項)
  3. 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項・第7項)
  4. 住民監査請求による監査(法第242条)
  5. 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項又は公企法第34条)
  6. 採択した請願に関する議会の請求に基づく監査(法第125条)
  7. 市長又は企業管理者の要求に基づく公金の収納等の監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項)

検査

例月出納検査(法第235条の2第1項)

 会計管理者、公営企業管理者から提出された検査資料及び証書類に基づき、現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金等)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を確認するとともに、現金の出納事務及び予算執行が適正に行われているかを検査するもの。
 本市においては、条例の規定に基づき原則毎月25日に検査を行っています。

審査

1 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項)

 市長からの依頼に基づき、決算の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査するもの。市長は、監査委員の決算審査意見を付して、決算を議会の認定に付します。

2 基金の運用状況審査(法第241条第5項)

基金の運用状況に係る計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを審査するもの。

3 財政健全化等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

 毎年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率が適正に算定されているか、その算定基礎となる根拠書類が適正に作成されているかを審査するもの。市長は、監査委員の審査意見を付して、健全化判断比率等を議会に報告します。

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お問い合わせ先

監査委員事務局

電話番号:0186-62-6610

FAX:0186-63-2586

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