2022年10月20日
コンテンツ番号5950
財政健全化判断比率等の公表
平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
この法律が規定する財政の健全性に関する指標の算定、議会報告及び公表については、平成20年4月から実施することとされ、平成19年度決算から指標値を公表してきましたが、平成21年4月からは全面的な施行が始まり、健全化判断比率のうちひとつでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画の策定、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画の策定が求められることになりました。
算定する指標値は、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率及び(4)将来負担比率の4指標(以下「健全化判断比率」といいます。)ならびに(5)資金不足比率とされています。
各年度の状況
- 令和5年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 令和4年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 令和3年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 令和2年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 令和元年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 平成30年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 平成29年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 平成28年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 平成27年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 平成26年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 平成25年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 平成24年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 平成23年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 平成22年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 平成21年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 平成20年度決算に基づく財政健全化判断比率
- 平成19年度決算に基づく財政健全化判断比率
用語解説
-
実質赤字比率
一般会計等(本市の場合一般会計のみ該当)の実質収支額の合計が赤字となった場合、標準財政規模(※1)に対する赤字額の割合。
※1 標準財政規模=標準税収入額等(市税や地方譲与税など)+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額 -
連結実質赤字比率
一般会計と特別会計(公営企業会計を除く)の実質収支額及び公営企業会計の資金剰余(不足)額の合計が赤字となった場合、標準財政規模に対する赤字額の割合。 -
実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金、債務負担行為及び特別会計等への繰出等に含まれる元利償還金相当額(準元利償還金)の合計の標準財政規模に対する割合。(3ヵ年平均) -
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合。 -
資金不足比率
公営企業会計に係る資金不足額の事業規模(事業収入)に対する割合。 -
早期健全化基準
健全化判断比率のひとつでも早期健全化基準を上回ると、(1)財政健全化計画の策定(議会の議決)と公表及び外部監査の要求が義務付けられ、(2)策定計画の実施状況を毎年度議会に報告して公表し、(3)早期健全化が著しく困難と認められるときは知事が必要な勧告を行うこととされています。 -
経営健全化基準
公営企業会計における早期健全化基準に相当するもので、各公営企業会計の資金不足比率がこれを上回れば、経営健全化計画の策定が義務付けられます。 -
財政再生基準
財政再生基準を上回ると、(1)財政再生計画の策定(議会の議決)と公表及び外部監査の要求が義務付けられ、(2)財政再生計画は総務大臣の同意を求めることができます(※2)。また、(3)策定計画の実施状況を毎年度議会に報告して公表し、(4)財政運営が計画に適合しないと認められる場合等においては総務大臣から予算の変更等が勧告されます。
※2 財政再生計画に対する総務大臣の同意がなければ災害復旧事業債等を除き地方債の発行が制限されます。