2022年06月20日
コンテンツ番号5901
北秋田市移住者住宅支援事業とは
定住の目的で北秋田市へ転入し、市内に住宅を新築又は購入した方を対象に移住者住宅購入費等助成金を交付します。
対象者
北秋田市への転入者とする、助成金対象転入者については以下のとおりです。
Uターン者
市民であった方が市外に転出し、1年以上市外で生活した後、再び北秋田市に住民登録した方。
Iターン者
市外出身者であって、新たに北秋田市に住民登録し生活の基盤が北秋田市にある方。
※下記の方は対象外
- 転勤等で一時的に住民登録を行った方
- 公務員としての就職による住民登録を行った方
- 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行った方
- 勉学のため転出し、勉学の終了により再び住民登録をした方
- 市税の滞納がある方(北秋田市で課税されていない場合は、転入前の市区町村税に滞納がある方)
- 過去にこの要綱による助成金等の交付を受けている方
- その他、市長が交付対象者として不適当と認めた方
対象物件
- 住民登録日の前1年以内または後3年以内に取得した住宅
対象費用
- 定住用住宅の新築および建売(未使用のもの)または中古住宅の購入に要した費用(土地代を含む)
※新築および建売については、市内建築業者が建築した住宅
(中古住宅については、申請者の親族(4親等以内)以外からの購入物件に限る)
助成金
住宅の取得に要した費用のうち、申請者持分の
-
一般世帯の場合取得額の2/10限度額 65万円
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子育て世帯の場合取得額の4/10限度額 130万円
※子育て世帯・・・19歳未満(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子と同居している世帯
申請時期
- 住宅を取得した日から3か月以内に申請していただきます。
返還規定
- 助成金の交付を受けた日から、5年以内に市外へ転出した場合、交付を受けた額の全額を返還していただきます。
申請・支払の流れ
交付申請書および添付書類を受付窓口へ提出してください。その後、市から交付決定通知書が届きましたら、請求書を窓口へ提出してください。
受付窓口
産業政策課 移住・定住支援室
関連リンク先
【フラット35】地域活性化型による金利の引下げ
北秋田市では住宅金融支援機構と連携し、「移住者住宅支援事業」と併せて全期間固定金利住宅ローン【フラット35】を利用する場合、金利の引下げ(当初5年間、0.25%引下げ)を受けられる制度を開始しました。
詳しくはこちらをご覧ください ⇒ 【フラット35】地域連携型