2022年08月15日
コンテンツ番号5784
北秋田市結婚生活応援事業
市では結婚後も引き続き北秋田市に居住する若者夫婦に対して、結婚を祝し、結婚生活を応援するとともに、本市への定住を促すことを目的に「結婚生活応援金」を交付します。
対象となるご夫婦
次の要件をすべて満たす夫婦。
ただし、婚姻届が受理された日から1年以内の申請が必要です。
- 婚姻届が受理された日から起算して1年以内に夫婦の双方が市内に居住し、住民基本台帳法に基づき本市に住民登録を行っていること。
- 3年以上婚姻を継続し、かつ、夫婦の双方が引き続き3年以上本市に居住する意思を有する旨を書面により市長へ提出していること。
- 婚姻届受理日において、夫婦の合計年齢が80歳以下の者であること。
- 夫婦の双方が本市および従前の居住地において市税の滞納がないこと。
- 夫婦の双方が北秋田市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員若しくはそれらと密接な関係を有していないこと。
- 夫婦の双方が本市の結婚支援施策に協力できること。
- 夫婦のいずれかが過去に同制度に基づく応援金を受けたことがないこと。
※「北秋田市ハッピーウェディング住まい応援事業」と重複して申請できません。ご希望の事業をどちらか一つ選択ください。
※「あきたパートナーシップ宣誓証明」を行ったパートナーシップ関係にあるカップルも対象となります。詳細はお問い合わせください。
結婚生活応援金の額
1組につき10万円
ただし、夫婦のいずれかが北秋田市移住希望登録の登録者であり、北秋田市に移住後3年以内に婚姻した場合は20万円。
※この制度において「移住」とは、秋田県外から本市へ住民登録し居住することをいいます。ただし、過去に本市に住民登録し居住したことがある場合は、本市を転出してから1年以上経過した後、本市へ住民登録し居住することをいいます。
申請方法
提出書類
婚姻届受理日から1年以内に次の書類を提出してください。
- 北秋田市結婚生活応援金交付申請書(兼同意書)【様式第1号】
- 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本その他婚姻を証する書類
- 夫婦の住民票
- 夫婦の納税証明書又は非課税証明書等、滞納がないことを証する書類
(北秋田市で賦課されていない場合は、転入前の市区町村のもの)
※その他、市長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。
申請先
北秋田市産業部産業政策課 移住・定住支援室
北秋田市花園町19-4
申請書類
様式
- 北秋田市結婚生活応援金交付申請書(兼同意書) [21KB]
- 北秋田市結婚生活応援金交付請求書 [148KB]※交付決定後に提出が必要となります
記入例
リーフレット・要綱
その他
- 次の事項に該当する場合、結婚生活応援金の全部若しくは一部を返還していただきます。
- 虚偽の申請その他不正な行為により応援金の交付を受けたと認められたとき。
- 夫婦の双方が市内に生活実態がないと認められたとき。
- 夫婦の双方が交付申請書の提出日から起算して3年以内に他の市区町村へ転出したとき。
- その他市長が不適当と認めたとき。
- この結婚生活応援金は一時所得とみなされ、所得税法上の課税対象となるため、確定申告が必要となります。