2025年01月09日
コンテンツ番号5751
概要
子どもの福祉の増進のために、高校生世代までのお子様が、医療機関(保険調剤薬局、接骨院等を含む)を受診した際の医療費(保険診療)の自己負担額分を助成する制度です。
助成対象者
次の2つの要件に該当するお子様です。
- 北秋田市に居住し、住民登録をしている。
(就学を理由に北秋田市外に居住をしている場合も該当となることがあります) - 健康保険に加入している。
(社会保険各法の本人である方を除きます)
助成の内容
助成対象 | 0歳~高校3年生の世代のお子様 |
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対象期間 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
対象となる医療費 |
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助成対象外 | 検診・予防接種の費用、薬の容器代、差額ベッド代、交通費等 |
助成方法
福祉医療費受給者証の交付申請
助成を受けるには申請が必要です。下記のものをご用意のうえ、市役所窓口(市民課国保年金係または各総合窓口センター)にて手続きをしてください。
なお、前年から引き続き対象となる方には、7月末までに新しい福祉医療費受給者証を郵便でお送りします。
助成区分 | 申請に必要なもの |
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乳幼児 小・中学生 |
・お子様の健康保険証、またはマイナ保険証、資格確認書、保護者の印鑑 ・父母の所得課税証明書(北秋田市で所得の状況が確認できれば提出は不要です。他市町村で申告された方はご用意ください) |
高校生世代 |
・お子様の健康保険証、またはマイナ保険証、資格確認書、保護者の印鑑 ※高校生等本人が就学を理由に市外に住所を有している場合は学生証の写しも必要となります。 |
ひとり親家庭 のお子様 |
・お子様の健康保険証、またはマイナ保険証、資格確認書、保護者の印鑑 ・父または母および扶養義務者の所得課税証明書(北秋田市で所得の状況が確認できれば提出は不要です。他市町村で申告された方はご用意ください) |
医療費の助成
秋田県内の医療機関を受診するとき
受診の際、福祉医療費受給者証と健康保険証、またはマイナ保険証、資格確認書を医療機関の窓口に提示してください。
秋田県外の医療機関を受診するとき等
医療機関で福祉医療費受給者証を提示しなかった場合、医師の指示により治療用装具や眼鏡等を購入した場合、県外の医療機関を受診する場合は、いったん自己負担額分を支払ったあと、下記のものを揃え、市役所窓口(市民課国保年金係、各総合窓口センター)で申請いただくと、自己負担額分(マル福対象部分)を支給いたします。
必要なもの | 領収証・福祉医療費受給者証・受診者本人の健康保険証、またはマイナ保険証、資格確認書・保護者の通帳 |
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※申請から支給までの期間につきまして、受診者が国民健康保険加入の場合は受診月の3ヶ月後の月末支給を目安としておりますが、医療機関からの診療報酬請求の審査の都合により、半年ほどかかる場合もありますのでご理解いただきますようお願いいたします。
ご留意点
- 健康保険の高額療養費や付加給付金、他の法令等による医療費の助成(小児慢性特定疾患医療等)を受けている場合は、高額療養費・付加給付金や助成金を控除したうえで支給します。
- 学校(保育園・保育所・幼稚園を含む)管理下での負傷は、「日本スポーツ振興センター」からの災害共済給付金が優先して支給されるため、福祉医療費受給者証は使用できません。診療の際に福祉医療費受給者証は提示しないでください。
- 交通事故等、第三者の行為により怪我や病気をした場合は、福祉医療費受給者証を使用できません。
- 次の場合は手続きが必要です:住所を変更した/健康保険を変更した/氏名を変更したとき等