2020年02月07日
コンテンツ番号5712
近年、多発する自然災害において、犠牲者の多くが高齢者や障がい者等であることから、災害時に自力で避難することが困難な要配慮者に対する避難支援対策の重要性が認識されるようになりました。
北秋田市では、災害時における要配慮者への支援を適切かつ円滑に実施するため、平成21年11月より『災害時要配慮者避難支援制度』を実施しています。
また、『北秋田市災害時要配慮者支援プラン(全体計画)』を策定し、要配慮者の登録申請受付、避難支援体制の整備等に取り組んでいます。独居高齢者や高齢者のみの世帯の方、要介護認定者、障がい者など、災害時に自力で避難することが困難な方や不安を感じる方は、申請書にて福祉課まで申請してください。
災害発生時において、一般の避難所では要配慮者に配慮した構造になっていないほか、常時、介護が必要な要配慮者にとっては、一般の避難所での生活は困難が強いられることが考えられます。
北秋田市では、平成23年12月に市内福祉関係団体と福祉避難所協定を締結し、特別な配慮が必要な要配慮者が、安心して生活できる体制を整備した施設を福祉避難所に指定しました。
福祉避難所に指定された施設は、災害発生時における要配慮者の二次避難所として活用します。