2021年04月01日
コンテンツ番号5710
避難をする場所・建物として市が指定するものには、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」があります。
指定緊急避難場所
洪水や土砂災害などの災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その危険から緊急的に逃れるための場所として、安全性等の一定の基準を満たす施設。
また、災害種別に応じて指定されており、避難の際には、発生するおそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択しなければなりません。
なお、一時的に身の安全を確保する場所となるので、災害のおそれがなくなった後、自宅が被災し生活できない場合は「指定避難所」へ移動することになります。
指定緊急避難場所一覧 (令和7年4月1日現在) [335KB]
指定避難所
自宅が浸水、損壊するなどして家に戻れなくなった住民が一時的に生活するための施設で、適切な規模や安全性等の一定の基準を満たす施設。
なお、指定避難所と指定緊急避難場所を相互に兼ねる施設もあります。
避難所に行くことだけが避難ではありません!
避難とは、災害から命を守るための行動です。避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、「指定緊急避難場所」への移動が原則となりますが、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動がかえって危険を伴うためやむを得ないと住民自身が判断する場合は、近隣の「緊急的な待避場所への移動」も避難となりますし、自宅の上層階の部屋等に移動する「屋内における安全確保」も避難行動の一つです。
適時適切な避難行動を!
前述のように避難には様々な形態があり、気象状況や住民の置かれた状況によって適切な避難方法が異なります。平常時からハザードマップ等で自宅の近くの指定緊急避難場所、指定避難所、危険な箇所等を確認しておきましょう。また、災害時には、状況に応じて危険な箇所を避け、もっとも安全に避難できるようにしましょう。