2022年06月21日
コンテンツ番号5651
水洗可能となった地域で、下記の対象工事を行う方は融資のあっせん制度を利用することができます。
この制度は水洗トイレへの改造工事をする際、改造資金を金融機関から借り入れた場合に発生する利子を市が負担するものです。
- 対象となる工事(供用開始より)
- くみ取りトイレから水洗トイレへの改造工事
- 浄化槽を廃止して下水道に接続する工事
- 申し込みの条件
- 市税、受益者負担金を滞納していない方
- 連帯保証人が必要です
- 融資あっせんの額
- 工事に要した費用の範囲内で、一戸につき100万円以内(ただし、供用開始日から起算し、3年を超えた地域は1戸につき50万円以内)
- 利子の負担
- 市で利子を負担します
- 返済回数
- 60回(5年)以内
申請方法
工事の申請と同時に必要書類を提出していただくことになります。
申請用紙等は工事の委託業者(排水設備指定工事店)が持っていますので、工事をする際にこの制度を利用する旨を工事の委託業者にお話いただければ、申請書を入手することができます。