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不法投棄について

2023年03月08日

コンテンツ番号5455

不法投棄は犯罪です

不法投棄することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条で禁止されています。

廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油等と定められています。

不法投棄は、山林や道路、河川、空き地などの至る所にごみが捨てられ、特に人の目がつかない所にされることが多くなっています。捨てられる物は、たばこの吸い殻、レジ袋、車のタイヤ、洗濯や冷蔵庫などの大型家電もあります。

市では、職員や不法投棄監視員によるパトロールや不法投棄看板の設置をするなどの対策を実施していますが、後を絶たない状況です。

不法投棄は、投げ捨てる行為や穴を掘って埋めたりする行為のほか、自分の土地であっても処分する予定もなく放置している状態は不法投棄にあたる場合があります。

不法投棄の罰則

不法投棄を行った場合、廃棄物処理法により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。

不法投棄を発見した場合

不法投棄を発見または不法投棄をしている現場を発見した場合は、市役所生活課環境係へ情報提供をお願いします。必要に応じて、関係機関への通報等に協力させていただきます。

〈情報提供の内容〉

  • 発見日時
  • 不法投棄発生場所
  • 不法投棄された物
  • 車の情報(ナンバー、車種、色) など

自分の土地に不法投棄されてしまった場合

自分の所有地(管理地)に不法投棄をされ、不法投棄行為者を発見できなかった場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処分することとなります。市では個人の土地に不法投棄された物の処分はできませんが、処理方法の相談の受け付けをしています。

不法投棄を防止する方法

不法投棄を防止するには、ごみが捨てられにくい環境を作ることが大切です。人目に付きにくい所や既に不法投棄されている場所には不法投棄される可能性が高いです。このような土地である場合は、不法投棄されている物を早めに処分する、不法投棄防止看板を設置するなどの対策をお願いします。

 [863KB] [959KB]

不法投棄された物の実例写真

令和4年度(R4.4/1~R5.3/31)の不法投棄された物の写真を一部掲載します。

投棄者について情報提供をお願い致します。

 令和5年3月 脇神地内で発見

令和4年度 森林のなかや集積所、クリーンアップで発見(写真は可燃ごみの整理後)

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お問い合わせ先

市民生活部 生活課 環境係

電話番号:0186-62-1110

FAX:0186-62-2880

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