2021年07月06日
コンテンツ番号5445
納付の方法は、普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2通りあります。
普通徴収(納付書または口座振替)の場合
4月~翌年3月までの1年間分の税額を、7月~翌年2月までの各月、計8回で納めます。12か月分を8回に割り振っているため、1回あたりの金額が1か月分ではありません。
納税通知書は毎年7月中旬頃に送付いたしますので、忘れずに納期限までに納めてください。(口座振替の方は納期限日に指定された口座から引き落としになります。)
コンビニエンスストアでの納付、スマホアプリを利用した支払いができるようになりました
利用できるコンビニエンスストアについては、納付書裏面に記載しています。
コンビニエンスストアでの納付については、「コンビニ納付 税金 各種料金」、スマホアプリを利用した支払いについては、「スマホ支払い 税金 各種料金」の市HPをご覧ください。
※納期限を過ぎたものは、郵便局、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストアでの納付、スマホアプリを利用した支払いができませんのでご注意ください。
令和5年度の普通徴収の納期
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 7/31 | 8/31 |
10/2 |
10/31 | 11/30 | 12/25 | 1/31 | 2/29 |
年税額が変更になるとき
7月以降に国民健康保険の資格に異動がある場合(加入や脱退、40歳に到達し介護保険第2号保険者に該当した)所得の更正等があった場合は税額を再計算し、届出日の翌月中旬頃に国民健康保険税決定(変更)通知書を送付します。この通知書と一緒に納付書が届いた方は、お手元の古い納付書を破棄していただき、新しい納付書で納めてください。納めすぎた分については、後日還付します。
口座振替が便利です
口座振替にすると、納めに行く手間もはぶけ、納め忘れの心配もありません。一度手続きをすると翌年以降も継続されますので、便利で安心な口座振替をぜひご利用ください。
お申し込みは、国民健康保険税の納付書、預金通帳、通帳届出印をお持ちになり、市内の金融機関の窓口でお手続きください。
特別徴収(年金からの天引き)の場合
特別徴収の対象となる方は次の条件をすべて満たしている方です。
特別徴収の条件
- 4月1日に納税義務者(世帯主)が、国民健康保険に加入していること
- 国民健康保険の加入者が、全員65歳以上75歳未満であること
- 納税義務者の特別徴収となる年金受給額(複数の年金を受給している場合は合算額ではなく、優先順位の高い年金額となります。)が、年額18万円以上であること
- 納税義務者の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額(上記と同様)の2分の1以下であること
※これらの条件を満たさなくなった場合、年度途中で徴収方法が変更になり、特別徴収と普通徴収の両方で納めていただく必要が生じる場合もあります。
※特別徴収初年度の方は、特別徴収の開始時期が10月からとなるため、1期、2期、3期分は普通徴収になります。
※納税義務者(世帯主)が75歳になる年度は、後期高齢者医療制度に移行するため、特別徴収が中止になるため、普通徴収に変更になります。
年税額が変更になるとき
年税額が増額となったとき・・・特別徴収で納める金額は変わりません。増額分は、普通徴収にて納めます。
年税額が減額となったとき・・・特別徴収が中止となります。納めすぎた分がある場合は、後日還付となります。
特別徴収のスケジュール
4月から翌年3月までの年税額を6回で納めます。前年度から継続して特別徴収で納める場合、仮徴収で年税額が確定する前の期間(4月・6月・8月)の年金月は、前年度2月の税額と同額を年金から天引きします。年税額が確定した後の本徴収の期間(10月・12月・翌年2月)は、年税額から仮徴収で納めた分を差し引いた金額を3回に分けて納めます。
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
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仮徴収 (前年度2月の特別徴収額と同額を納めます) |
本徴収 (年税額から仮徴収分を差引いた額を3回に分けて納めます) |
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年税額 |
※国民健康保険税額が前年度より大幅に減額になる方は仮徴収のみで年税額が納付される場合もあります。反対に大幅に増額になる方は特別徴収の対象の条件を満たさなくなり、仮徴収と普通徴収(3期以降)の両方で納めていただく場合があります。
納付方法の変更について
特別徴収の対象の方でも、お手続きにより納付方法を「普通徴収(口座振替のみ)」に変更することができます。国民健康保険税の滞納がある場合は、変更できませんのでご了承ください。
手続き方法
ご希望される場合は、印鑑と口座振替依頼書の写し(新規に申込みの方のみ)をお持ちのうえ、税務課市税係(宮前町庁舎)でお手続きください。
なお、特別徴収が中止されるまでに3~4ヶ月程度の期間を要しますので、口座振替に変更後も特別徴収される場合がありますが、納めすぎた分については後日還付します。