2021年01月19日
コンテンツ番号5423
住民票の写しの広域交付について
住民票の写しの広域交付は、住所地市町村以外の市町村において、住民票の写しを交付できるサービスです。勤務先や遠隔地で住民票の写しが必要になったときに、わざわざ住所地市町村窓口に取りに行かなくても、最寄りの市町村の窓口で住民票の写しを取ることができます。
1.交付申請できる方
本人又は同一世帯の方のみ
2.交付申請に必要なもの
本人確認のため、次のいずれかの書類を提示してもらいます。
- マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(写真付き)
- 公的機関が発行した身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)
3.広域交付の住民票の記載内容
広域交付の住民票の写しは、住所地の市町村で交付される住民票の写しと記載内容が若干異なります。
- 本籍、筆頭者の欄がありません。
- 市内での前住所(転居前住所)の記載がありません。
- 除票(死亡した方や転出した方)の表示はできません。
4.広域交付の手数料
1通 200円(他の市町村については手数料が異なる場合がありますので、その市町村窓口にお問い合わせください。)
5.交付時間
午前9時00分から午後5時00分まで(土日、祝祭日を除く)
転入転出手続きの簡素化
従来、引っ越しをする場合は、まず住所地の市町村で転出届の手続きをして、転出証明書の交付を受けてから、引っ越し先の市町村で転入届を行う必要がありましたが、マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、郵送により転出届(北秋田市届書用紙)(117KB) [80KB]を住所地の市町村に提出すれば、転出証明書がなくても引っ越し先の市町村で転入届を行うことができるようになりました。