2020年02月07日
コンテンツ番号5413
外国人住民の登録制度が変わりました(2012年7月9日から)
2009年の「出入国管理および難民認定法および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」、「住民基本台帳の一部を改正する法律」により、2012年7月9日から日本に住む外国人住民の方が行う申請の届出方法や場所などが変わりました。
これにより外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象となりました。
また、2013年7月8日から、外国人住民の方にも住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始され、住民票に住民票コードが記載されました。
1.主な変更点
(1)外国人登録法が廃止されたことにより、外国人登録証明書に代わり「在留カード」が交付されます。特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
(2)新しい制度の対象となる外国人住民の方は、適法な在留資格をもって日本に中長期在留する外国人の方で、日本人と同様に住民票に登録されます。在留資格のない方や、在留資格が短期滞在、在留期間が3カ月以下の方は対象となりません。
(3)他市区町村へ住所を異動した場合や在留資格の変更、在留期間を更新した場合などの手続き方法が変わりました。
(4)住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載されました。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けることができます。
2.「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
これまでの外国人登録証明書に代わり、適法な在留資格があり在留期間が3カ月を超える中長期滞在者の方には「在留カード」が交付されます。また、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、現在お持ちの外国人登録証明書は、2012年7月9日以降も次の期間までは「在留カード」、「特別永住者証明書」とみなしますので、すぐに切り替える必要はありません。
※外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。
【外国人登録証明書の有効期間】
「在留カード」の切替手続きは仙台出入国管理局秋田出張所、「特別永住者証明書」の切替手続きは北秋田市役所市民課で行いますのでご注意ください。
対 象 者 | 16歳以上の方 | 16歳未満の方 | 手続き場所 |
特別永住者 | 外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日(誕生日)が、 (1)2012年7月9日から3年以内の場合は、2015年7月8日まで (2)2012年7月9日から3年を超える場合は、「次回確認(切替)申請期間」に表示の誕生日まで |
16歳の誕生日まで | 北秋田市役所市民課 |
永 住 者 | 2015年7月8日まで | 次のいずれか早い日まで (1)2015年7月8日 (2)16歳の誕生日 |
仙台出入国管理局秋田出張所 |
上記以外の在留資格者 | 次のいずれか早い日まで (1)在留期間満了日まで (2)2015年7月8日 |
次のいずれか早い日まで (1)在留期間満了日まで (2)16歳の誕生日 |
※特別永住者の方は市民課までお問い合わせください
2.住民票の写しが発行されます
住民票に登録される外国人住民の方には、外国人登録原票記載事項証明書に代わり「住民票」の写しを発行します。同じ世帯に日本人と外国人がいる場合も、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。
※適法に3カ月を超えて在留する外国人の方で住所を有する方(観光目的など短期滞在者は除く)
3.住所を異動するときの手続き方法が変わりました
【他市区町村から北秋田市へ転入される場合】
これまで住んでいた市区町村から発行される「転出証明書」と転入者全員の「在留カード」や「特別永住者証明書」、または更新前の外国人登録証明書をご持参のうえ、引越し後14日以内に転入手続きをしてください。
【海外から転入される場合】
転入者全員の「在留カード」、特別永住者の方は「特別永住者証明書」、または更新前の外国人登録証明書、旅券(パスポート)をご持参のうえ、住所確定後14日以内に転入手続きをしてください。
【北秋田市から他市区町村へ転出される場合】
転出者全員の「在留カード」をご持参のうえ、北秋田市役所で転出の届出と「転出証明書」の交付を受け、引越し後に転入先の市区町村にて転入手続きをしてください。
【北秋田市内で住所を異動(転居)する場合】
転居者全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」等をご持参のうえ、引越し後に北秋田市役所で異動(転居)手続きをしてください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードもご持参ください。
4.在留資格・期間などを変更・更新するときの手続き方法がかわりました
2012年7月9日以降は、仙台出入国管理局秋田出張所で手続きをすることで北秋田市役所への届出は必要ありません。「在留カード」の更新、在留資格等、氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更も仙台出入国管理局秋田出張所で行います。
ただし、住所の異動、世帯主名、世帯主との続柄、通称、印鑑登録・変更、国民健康保険等の更新については、これまでどおり北秋田市役所での手続きが必要です。
注)特別永住者の方は、北秋田市役所での手続きとなります。
●仙台出入国在留管理局秋田出張所
〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階 TEL:018-895-5221
◆出入国在留管理庁ホームページ⇒https://www.moj.go.jp/isa/index.html