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介護保険制度以外の高齢者福祉サービス

2023年05月26日

コンテンツ番号5601

  1. 高齢者障害者等外出支援サービス(外出支援サービス)
  2. 生活管理指導員派遣(訪問介護)
  3. 生活管理指導短期宿泊(短期入所)
  4. 食の自立支援(配食サービス)
  5. あんしん電話(緊急通報システム)
  6. 成年後見制度利用支援
  7. 家族介護慰労金支給
  8. 福祉の雪事業
  9. 施設サービスについて
  10. その他の事業
  • 申請書等(様式)PDFファイル

(1)高齢者障害者等外出支援サービス(外出支援サービス)

北秋田市に住所を有するおおむね65歳以上の方で、歩行が困難でストレッチャーや車いすが常時必要な高齢者や障がい者(児)等で、公共の交通機関の利用が困難な状態の方の通院・外出等の送迎を支援します。

利用範囲

  • 病院への通院、選挙、会議等
  • 買い物、墓参り、敬老式等の地域行事、冠婚葬祭、理・美容院、芸術鑑賞、代行の出来ない各種届出用務等

利用対象外

  • けが等での一時的な入退院のための利用
  • 医師から歩行が困難で日常車椅子等が必要との診断がなされていない状況時の利用
委託事業者 所在地 電話番号
社会福祉法人阿仁ふくし会 北秋田市阿仁水無字宮後4 82-3020
たかのす地域福祉センター 北秋田市花園町16-1 63-2109
あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野5-1 78-3166
あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 82-3374
北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑 北秋田市阿仁幸屋渡字前野7-3 84―2444
外出支援サービス利用者負担額
距離 負担金 距離 負担金
0㎞以上~2㎞未満 400円 50㎞以上~55㎞未満 3,100円
2㎞以上~4㎞未満 500円 55㎞以上~60㎞未満 3,350円
4㎞以上~6㎞未満 600円 60㎞以上~65㎞未満 3,600円
6㎞以上~10㎞未満 800円 65㎞以上~70㎞未満 3,850円
10㎞以上~15㎞未満 1,000円 70㎞以上~75㎞未満 4,100円
15㎞以上~20㎞未満 1,300円 75㎞以上~80㎞未満 4,350円
20㎞以上~25㎞未満 1,600円 80㎞以上~85㎞未満 4,600円
25㎞以上~30㎞未満 1,850円 85㎞以上~90㎞未満 4,850円
30㎞以上~35㎞未満 2,100円 90㎞以上~95㎞未満 5,100円
35㎞以上~40㎞未満 2,350円 95㎞以上~100㎞未満 5,350円
40㎞以上~45㎞未満 2,600円 ※100㎞以上の場合は、5,350円に5㎞までごとに250円を加算した金額を負担金とします。
45㎞以上~50㎞未満 2,850円

令和2年4月1日より、旧町間ごとの定額料金制から走行距離制に変更となりました。ただし、この変更による負担額が従来の料金表の負担額を上回る場合は、緩和措置として以下の料金計算方法を適用します。

適用期間 実施内容
令和2年4月1日~令和5年3月31日 増分の3割分を改正前の負担金に加算
令和5年4月1日~令和6年3月31日 増分の6割分を改正前の負担金に加算
令和6年4月1日以降 利用距離に応じた負担金(緩和措置終了)

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。
  • 申請書と「外出支援サービス利用申請に伴う添付票」等を提出していただきます。
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。

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(2)生活管理指導員派遣(訪問介護)

おおむね60歳以上の要介護認定非該当者(自立と判断された方)で、社会適応が困難なため、基本的生活習慣等の支援が必要な方が利用できます。

ヘルパーを派遣し、家事に関することや、各種相談助言、外出時の移動の介護などを行います。週1回1時間を原則とします。

委託事業者 住所 電話番号
北秋田市社協ヘルパーステーション 北秋田市脇神字南陣場岱10 63-2465

利用者負担額

週1回 1時間 300円

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。

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(3)生活管理指導短期宿泊(短期入所)

おおむね60歳以上の要介護認定非該当者(自立と判断された方)で、社会適応が困難なため基本的生活習慣等の支援必要とする方、または重度の身体上の障害により日常生活に著しく支障がある方に、短期間の宿泊による生活習慣の指導および体調管理を行います。原則として1ヶ月7日以内を限度とします。

委託事業者 所在地 電話番号
特別養護老人ホーム永楽苑 北秋田市上杉字金沢162-1 78-5151
ケアタウンたかのす 北秋田市脇神字南陣場岱10 60-1203
北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑 北秋田市阿仁幸屋渡字前野7-3 84-2444

利用者負担額

1日 2,000円
ただし、利用が8日~30日以内の場合1日3,000円、30日を越える場合1日4,000円(※食事代別)

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。

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(4)食の自立支援(配食サービス)

おおむね65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯、もしくはこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに障がい者で、心身の障害・傷病等の理由により調理が困難な方に食事を提供します。

委託事業者 住所 電話番号
一般財団法人たかのす福祉公社(フードセンターたかのす) 北秋田市脇神字南陣場岱26 62-5207
たかのす地域福センター 北秋田市花園町16-1 63-2109
あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野5-1 78-3166
あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 82-3374

利用者負担額

1食 430円

利用食数

1日1食

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。
  • 事業所によってサービス提供内容が異なります。

    たかのす福祉公社
    真空パック方式(昼食または夕食)
     (ただし、配達は夕食時一括してのお届けとなります。)
    ※鷹巣地区の昼食に限り、弁当方式が可能。(月曜~金曜)

    社会福祉協議会
    弁当方式(夕食のみ)

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(5)あんしん電話(緊急通報システム)

おおむね65歳以上のひとり暮らしおよび高齢者のみの世帯、もしくは障がい手帳の1級か2級の交付を受けている者等の世帯に、緊急通報装置をお貸しします。利用料は無料です。

固定電話をお持ちでない場合は緊急通報装置は取り付けできません。ただし生活保護世帯には、市の留保電話回線がある場合、申請により無料で貸し出しすることができます。(電話の利用料金は自己負担となります。)

光回線およびISDN回線には対応しておりません。

委託事業者 住所 電話番号
たかのす地域福祉センター 北秋田市花園町16-1 63-2109
あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野5-1 78-3166
あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 82-3374

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。
  • 「あんしん電話登録調査票」を提出していただきます。
  • 利用にあたっては緊急通報協力員(利用者宅の鍵の管理者、親戚、近所の方等)の登録が必要です。
    ※利用者宅の鍵の管理者は、緊急時に対応可能な方であることが必要です。

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(6)成年後見制度利用支援

高齢者や障がい者が後見等の申し立てをするにあたり、市の助成を受けなければ制度を利用することが困難な方へ申立て費用等の全部または一部を助成します。

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(7)家族介護慰労金支給

要介護4または5の認定を受けている在宅の方、または同等の状態と認められる方、高度の認知症で要介護3の方を月の15日以上在宅で介護している家族を対象に慰労金を支給します。

要件として、介護保険サービス(訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、訪問看護、福祉用具貸与、特定福祉用具購入、住宅改修を除く)や、障がい者の自立支援給付を受けていない月が支給対象となります。

対象月の日数 支給額
1ヶ月15日以上の在宅介護 【1ヶ月当り】 3,000円
【支払月】 4月・7月・10月・1月の月末

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。

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(8)福祉の雪事業

この事業の利用対象者は、次の各号に該当する世帯でかつ自力で雪よせができず、かつ親族や近隣者の支援を受けることができないため、この支援を利用しなければ自立生活の継続が困難な非課税世帯が対象となります。

  1. 65歳以上の高齢者のみの世帯
  2. 心身に障がいを持つ方または65歳以上の方で児童(中学生まで)のみと同居の世帯
  3. ひとり親の方で児童(中学生まで)のみと同居の世帯

市が定める期日までに、事前に利用者登録が必要です。

  1. 間口除雪(居住家屋の玄関から道路までの除雪)*人が歩けるだけの幅となります。
    • 北秋田市地域シルバー人材センター等から派遣します。
  2. 屋根の雪下ろし及び除排雪
    • 作業依頼は各地域福祉センター(社協)に申し込みが必要です。
    • 作業は、市の指定業者にお願いすることになり、登録業者以外の利用は支給の対象となりません。
    • 作業は、市内の建設業協会・技能組合加入業者等で、市に雪事業の登録をしている業者が行います。
      (作業料金は統一単価となっております。)

*①と②の事業で作業額の8割の額を市が支給します。

支給限度額は40,000円です。作業額の2割と限度額を超えた分は個人の負担となります。

委託事業者 所在地 電話番号
社会会福祉法人北秋田市社会福祉協議会 北秋田市花園町16-1 69-8025
たかのす地域福祉センター 北秋田市花園町16-1 63-2109
あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野5-1 78-3166
あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 82-3374

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。

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(9)施設サービスについて

生活支援ハウス

市内に住所を有し、おおむね60歳以上の在宅生活が困難または不安がある方で、認知症が認められず自分のことができる状態の方を対象とします。(定員20名)

施設名 所在地 電話番号
北秋田市森吉生活支援ハウス 北秋田市米内沢字寺ノ上85 72-5522
サポートハウスたかのす 北秋田市脇神字南陣場岱20 69-9711

その他

65歳以上の家庭環境や住宅事情等により在宅で適切な介護を受けることが困難な方で、使用料を負担でき認知症が認められない方を対象とします。(定員10名)

施設名 所在地 電話番号
北秋田市合川高齢者生活支援施設 北秋田市木戸石字才ノ神35-1 78-5002

養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に定義された老人福祉施設)

65歳以上(65歳未満であっても特に必要と認める者を含む)で環境上の理由及び経済的理由により居宅において生活することが困難となった方で、養護する人がいない方を対象とします。(定員50名)

施設名 所在地 電話番号
北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑 北秋田市阿仁幸屋渡字前野7-3 84-2444

軽費老人ホーム

60歳以上で、家庭環境・住宅事情等の理由により家族と同居することが困難な方で、独立して日常生活を営むことができ使用料を負担できる方を対象とします。(定員50名)

施設名 所在地 電話番号
北秋田市軽費老人ホーム(A型)大野台エコーハイツ 北秋田市木戸石字才ノ神35-1 78-3561

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。

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(10)その他の事業

①百歳祝金贈呈

北秋田市に10年以上在住し、百歳に達した方に、お祝金とお祝状(額入り)を贈呈します。

②高齢者住宅整備資金貸付事業

北秋田市内に居住し、60歳以上の親族である高齢者と同居する者で、高齢者の専用居室等を増改築または、改造することを必要とし、自力で整備を行うことが困難な方に、一人150万円まで貸付します。連帯保証人2人が必要です。

③救急医療情報キットの配布

ひとり暮らしの高齢者世帯や高齢者のみの世帯の方、障がいをお持ちの方、健康に不安を抱えている方に、救急および緊急時に迅速に支援が行えるよう、緊急連絡先やかかりつけ医などの情報を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管することで、万一の場合に備えるための救急医療情報キットを無料で配布します。

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介護保険制度での高齢者福祉サービス

(1)家族介護用品支給(介護用品の支給)

要介護認定が要介護4または5に認定されている在宅の65歳以上の高齢者で、市県民税非課税世帯に属し、かつ、介護保険料の滞納がない方が対象です。

本人または介護しているご家族に介護用品として紙おむつ等を支給します。

1年間で、75,000円(年度途中の場合は月割計算)が限度額です。

委託事業者 所在地 電話番号
たかのす地域福祉センター 北秋田市花園町16-1 63-2109
あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野5-1 78-3166
あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 82-3374

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。
  • 利用にあたっては「家族介護用品支給申請に伴う添付票」を提出していただく必要があります。
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お問い合わせ先

健康福祉部 高齢福祉課 高齢福祉係

電話番号:0186-62-6639

FAX:0186-62-4296

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