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介護保険制度以外の高齢者福祉サービス

2026年04月01日

コンテンツ番号5601

北秋田市では下記の高齢者福祉サービスを実施しております。

北秋田市在宅福祉サービス(令和8年4月1日) [2075KB]PDFファイル

  1. 高齢者障害者等外出支援サービス(外出支援サービス)
  2. 生活管理指導員派遣(訪問介護)
  3. 生活管理指導短期宿泊(短期入所)
  4. 食の自立支援(配食サービス)
  5. 家族介護用品支給(おむつ等の支給)
  6. あんしん電話(緊急通報システム)
  7. 家族介護慰労金支給
  8. 福祉の雪事業
  9. 北秋田市高齢者世帯等エアコン設置支援事業
  10. 北秋田市高齢者補聴器購入支援事業
  11. その他の事業
  12. 施設サービスについて
  13. 北秋田市地域包括支援センターについて
      • 様式1 (申請書)[88KB]PDFファイル
      • 様式3(調査票) [90KB]PDFファイル
      • 様式6 (生活管理短期宿泊に添付)[99KB]PDFファイル
      • 様式7(食の自立支援に添付) [148KB]PDFファイル
      • 食の自立支援事業添付票(食の自立支援に添付2) [100KB]PDFファイル
      • 様式8(あんしん電話に添付) [138KB]PDFファイル
      • 様式9(変更・中止届)[88KB]PDFファイル
      • 様式10 (外出支援に添付1)[145KB]PDFファイル
      • 様式11(外出支援に添付2) [73KB]PDFファイル
      • 北秋田市家族介護慰労金支給申請書 [36KB]

(1)高齢者障害者等外出支援サービス(外出支援サービス)

北秋田市に住所を有するおおむね65歳以上の方で、歩行が困難でストレッチャーや車いすが常時必要な高齢者や障がい者(児)等で、公共の交通機関の利用が困難な状態の方の通院・外出等の送迎を支援します。

利用範囲

  • 病院への通院、選挙、会議等
  • 買い物、墓参り、地域行事、冠婚葬祭、理・美容院、芸術鑑賞、代行の出来ない各種届出用務等

利用対象外

  • けが等での一時的な入退院のための利用
  • 医師から歩行が困難で日常車椅子等が必要との診断がなされていない状況時の利用
委託事業者 所在地 電話番号
社会福祉法人阿仁ふくし会 北秋田市阿仁水無字宮後4 82-3020
ケアタウンたかのす 北秋田市脇神字南陣場岱10 60-1203
あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野5-1 78-3166
あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 82-3374
北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑 北秋田市阿仁幸屋渡字前野7-3 84-2444
外出支援サービス利用者負担額(令和6年4月1日から)
距離 負担金 距離 負担金
0㎞以上~2㎞未満 400円 50㎞以上~55㎞未満 3,100円
2㎞以上~4㎞未満 500円 55㎞以上~60㎞未満 3,350円
4㎞以上~6㎞未満 600円 60㎞以上~65㎞未満 3,600円
6㎞以上~10㎞未満 800円 65㎞以上~70㎞未満 3,850円
10㎞以上~15㎞未満 1,000円 70㎞以上~75㎞未満 4,100円
15㎞以上~20㎞未満 1,300円 75㎞以上~80㎞未満 4,350円
20㎞以上~25㎞未満 1,600円 80㎞以上~85㎞未満 4,600円
25㎞以上~30㎞未満 1,850円 85㎞以上~90㎞未満 4,850円
30㎞以上~35㎞未満 2,100円 90㎞以上~95㎞未満 5,100円
35㎞以上~40㎞未満 2,350円 95㎞以上~100㎞未満 5,350円
40㎞以上~45㎞未満 2,600円 ※100㎞以上の場合は、5,350円に5㎞までごとに250円を加算した金額を負担金とします。
45㎞以上~50㎞未満 2,850円

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。
  • 申請書と「外出支援サービス利用申請に伴う添付票」等を提出していただきます。
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。

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(2)生活管理指導員派遣(訪問介護)

おおむね60歳以上の要介護認定非該当者(自立と判断された方)で、社会適応が困難なため、基本的生活習慣等の支援が必要な方が利用できます。

ヘルパーを派遣し、家事に関することや、各種相談・助言、外出時の移動の介護などを行います。週1回1時間を原則とします。

委託事業者 所在地 電話番号
北秋田市社協ヘルパーステーション 北秋田市脇神字南陣場岱10 63-2465

利用者負担額

週1回 1時間 300円

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。

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(3)生活管理指導短期宿泊(短期入所)

おおむね60歳以上の要介護認定非該当者(自立と判断された方)で、社会適応が困難なため基本的生活習慣等の支援必要とする方、又は重度の身体上の障がいにより日常生活に著しく支障がある方に、短期間の宿泊による生活習慣の指導および体調管理を行います。原則として1ヶ月7日以内を限度とします。

委託事業者 所在地 電話番号
特別養護老人ホーム永楽苑 北秋田市上杉字金沢162-1 78-1515
ケアタウンたかのす 北秋田市脇神字南陣場岱10 60-1203
北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑 北秋田市阿仁幸屋渡字前野7-3 84-2444

利用者負担額

1日 2,000円
ただし、利用が8日~30日以内の場合1日3,000円、30日を越える場合1日4,000円(※食事代別)

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。

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(4)食の自立支援(配食サービス)

おおむね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯、もしくはこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに障がい者で、心身の障がい・傷病等の理由により調理が困難な方に食事を提供します。

委託事業者 住所 電話番号
一般財団法人たかのす福祉公社(フードセンターたかのす) 北秋田市脇神字南陣場岱26 62-5207
たかのす地域福センター 北秋田市花園町16-1 63-2109
あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野5-1 78-3166
あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 82-3374

利用者負担額

1食 430円

利用食数

1日1食

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。
  • 「アセスメント票」等を添付していただきます。
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。

サービス提供内容

【たかのす福祉公社】
真空パック方式(夕食) 特別食のみ対応
弁当方式(昼食又は夕食)
※土日祝日は休み。昼食の弁当は鷹巣地区のみ対象となります。
※真空パック方式は流動食やお粥状等、特別食のみ対応します。
※対応可能な区域に制限があります。

【社会福祉協議会】
弁当方式(夕食のみ)

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(5)家族介護用品支援(おむつ等の支援)

65歳以上の要介護4又は5の認定を受けている在宅高齢者で、市民税非課税世帯に属し、かつ、介護保険料の滞納がない方が対象です。本人又は介護しているご家族に介護用品として紙おむつ等を支給します。

1年間で75,000円(年度途中の場合は月割計算)が限度額です。

委託事業者 住所 電話番号
たかのす地域福センター 北秋田市花園町16-1 63-2109
あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野5-1 78-3166
あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 82-3374

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。
  • 「家族介護用品支給申請に伴う添付票」等を添付していただきます。
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。

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(6)あんしん電話(緊急通報システム)

おおむね65歳以上のひとり暮らし及び高齢者のみの世帯、もしくは障がい手帳の1級か2級の交付を受けている者等の世帯に、緊急通報装置をお貸しします。利用料は無料です。

固定電話をお持ちでない場合は緊急通報装置は取り付けできません。

あんしん電話は、市が借り受けしている物です。破損・紛失等に十分注意し、必要が無くなった場合は速やかに返却をお願いします。

委託事業者 住所 電話番号
たかのす地域福センター 北秋田市花園町16-1 63-2109
あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野5-1 78-3166
あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 82-3374

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。
  • 「あんしん電話登録調査票」の添付と緊急通報協力員(利用者宅の鍵の管理者、親戚、近所の方等)が必要です。
  • ※ご自宅の鍵の管理者として、緊急時にいつでも対応可能な方の情報の登録が必須です。
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。

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(7)家族介護慰労金支給

要介護4又は5の認定を受けている在宅の方、高度の認知症で要介護3の方、又は同等の状態にあると認められる方を月の15日以上在宅で介護している家族を対象に慰労金を支給します。

要件として、介護保険サービス(訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、訪問看護、福祉用具貸与、特定福祉用具購入、住宅改修を除く)や、障がい者の自立支援給付を受けていない月が支給対象となります。

対象月の日数 支給額
1ヶ月15日以上の在宅介護 【1ヶ月当り】 3,000円
【支払月】 4月・7月・10月・1月の月末
委託事業者 住所 電話番号
たかのす地域福センター 北秋田市花園町16-1 63-2109
あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野5-1 78-3166
あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 82-3374

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。

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(8)福祉の雪事業

この事業の利用対象者は、次の各号に該当する世帯で、自力で雪よせができず、かつ親族や近隣者の支援を受けることができない、この支援を利用しなければ自立生活の継続が困難な非課税世帯が対象となります。

  1. 65歳以上の高齢者のみの世帯
  2. 心身に障がいを持つ方又は65歳以上の方で児童(中学生まで)のみと同居の世帯
  3. ひとり親の方で児童(中学生まで)のみと同居の世帯

市が定める期日までに、事前に利用者登録が必要です。

  1. 間口除雪(居住家屋の玄関から道路までの除雪)※人が歩けるだけの幅となります。
    • 北秋田市地域シルバー人材センター等から派遣します。
  2. 屋根の雪下ろし及び除排雪
    • 作業依頼は各地域福祉センター(社協)に申し込みが必要です。
    • 作業は、市の指定業者にお願いすることになり、登録業者以外の利用は支給の対象となりません。
    • 作業は、市内の建設業協会・技能組合加入業者等で、市に雪事業の登録をしている業者が行います。
      (作業料金は統一単価となっております。)

※①と②の事業で作業額の8割の額を市が支給します。

支給限度額は60,000円です。作業額(75,000円)を超えた分は全額利用者負担となります。

委託事業者 住所 電話番号
社会福祉法人北秋田市社会福祉協議会 北秋田市花園町16-1 69-8025
たかのす地域福センター 北秋田市花園町16-1 63-2109
あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野5-1 78-3166
あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 82-3374

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。

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(9)北秋田市高齢者世帯等エアコン設置支援事業

申請日時点で、次の各号の全てに該当する高齢者世帯等に対して、エアコンの購入及び設置費用の補助します。

1.市内に居住し、住所を有する方で高齢される次のいずれかの世帯

  • 65歳以上の高齢者のひとり暮し世帯
  • 65歳胃女の高齢者のみで構成されている世帯
  • 65歳以上の高齢者と障がい者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者)

2.世帯員の全員が住民税非課税であること

3.現に居住している住宅において、エアコンが1台も設置されていない又は故障により使用できるエアコンがない世帯。居住している住宅が持ち家でない場合は、エアコンの設置について所有者の同意を得ていること。

補助対象 補助金額
北秋田市内の販売店より購入した、天井や壁、窓枠等に設置・使用する、室温冷却機能を有する新品のエアコンの購入・設置費用
※中古や床に置いて使用するもの、事前に申請せず購入・設置した場合や故障して使用できないエアコンの撤去や処分費は対象外
1世帯1台限り 上限50,000円
※ただし、かかった費用が50,000円に満たない場合は、かかった費用分を補助します。

エアコンを購入・設置する前に申請し、補助決定を受ける必要があります

  • 市役所高齢福祉課または総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。
  • 申込期限があります。

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(10)北秋田市高齢者補聴器購入支援事業

申請日時点で、次の各号の全てに該当する中等度難聴者に対して、補聴器の購入費用の補助します。

  1. 市内に住所を有する65歳以上の高齢者

  2. 住民税非課税世帯である者

  3. 補聴器の装用により、生活上一定の効果が期待できると医師が判断する者

※「中等度難聴者」・・・両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であり、身体障害者手帳の交付対象とはならない者

補助対象 補助金額
次の全てに該当する補聴器の本体及び付属品の購入に要する費用
①装用効果の高い側の耳に装用する補聴器
(ただし、医師の診断に基づき、市長が生活に必要と認めた場合は、両耳に装用する補聴器購入費についてをそれぞれ補助する)
②公益財団法人テクノエイド協会が認定している認定補聴器専門店からの購入又は認定補聴器技能者により調整、適合状態が確認された補聴器
片耳 上限50,000円

※ただし、かかった費用が50,000円に満たない場合は、かかった費用分を補助します。

補聴器購入の前に申請し、補助決定を受ける必要があります

  • 市役所高齢福祉課または各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。
  • 事業の対象となった方は耳鼻咽喉科を受診する必要があります。

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(11)その他の事業

①北秋田市えらべる敬老お祝い事業

北秋田市に住む88歳(米寿)の方へお祝い品を贈呈します。

②百歳祝金贈呈

北秋田市に10年以上在住し、満100歳に達した方に、お祝金とお祝状(額入り)を贈呈します。

③高齢者住宅整備資金貸付事業

北秋田市内に居住し、60歳以上の親族である高齢者と同居する者で、高齢者の専用居室等を増改築又は改造することを必要とし、自力で整備を行うことが困難な方に、1人150万円まで貸付します。

※連帯保証人2人が必要です。

④救急医療情報キットの配布

ひとり暮らしの高齢者世帯や高齢者のみの世帯の方、障がいをお持ちの方、健康に不安を抱えている方に、救急および緊急時に迅速に支援が行えるよう、緊急連絡先やかかりつけ医などの情報を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管することで、万一の場合に備えるための救急医療情報キットを無料で配布します。

※お誕生月に情報の見直しを行ってください。

⑤徘徊高齢者見守りシール(おでかけ安心シール)

認知症等により徘徊行動がみられる高齢者等を、早期に安全に保護するための仕組みを活用して、介護するご家族の精神的負担軽減と徘徊高齢者の在宅生活の維持を支援します。対象者には衣類等に貼付する見守りシール(初回無料)を交付します。

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(12)施設サービスについて

生活支援ハウス

市内に住所を有し、おおむね60歳以上の在宅生活が困難または不安がある方で、認知症が認められず自分のことができる状態の方を対象とします。(定員20名)

施設名 所在地 電話番号
北秋田市森吉生活支援ハウス 北秋田市米内沢字寺ノ上85 72-5522
サポートハウスたかのす 北秋田市脇神字南陣場岱20 69-9711

養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に定義された老人福祉施設)

65歳以上(65歳未満であっても特に必要と認める者を含む)で環境的理由及び経済的理由により居宅において生活することが困難となった方で、養護する人がいない方を対象とします。(定員50名)

施設名 所在地 電話番号
北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑 北秋田市阿仁幸屋渡字前野7-3 84-2444

生活管理指導短期宿泊事業

おおむね60歳以上の要介護認定非該当者の方で、社会適応が困難なため生活習慣等の支援を要する方を宿泊させ生活習慣の指導及び体調管理を行います。

委託事業者 所在地 電話番号
ケアタウンたかのす 北秋田市脇神字南陣場岱10 60-1203
特別養護老人ホーム永楽苑 北秋田市上杉字金沢162-1 78-1515
北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑 北秋田市阿仁幸屋渡字前野7-3 84-2444

手続きについて

  • 市役所高齢福祉課または総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。

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(13)北秋田市地域包括支援センターについて

高齢者の皆さまの様々な相談や悩み事に寄り添い、住み慣れた地域でいつまでも暮らし続けられるようサポートする機関です。お住まいの地域を担当するセンターまで気軽にご相談ください。

北部地域包括支援センター

所在地 電話番号 担当地区
北秋田市花園町16-1 67-8020 鷹巣地区全域

中部地域包括支援センター

所在地 電話番号 担当地区
北秋田市新田目字大野5-1 67-6807 合川地区全域、米内沢、本城及び浦田の大字地内

南部地域包括支援センター

所在地 電話番号 担当地区
北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 82-3262 阿仁地区全域、森吉、根森田、小又、阿仁前田、五味堀及び桂瀬の大字地区

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お問い合わせ先

健康福祉部 高齢福祉課 高齢福祉係

電話番号:0186-62-6639

FAX:0186-62-4296

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