2020年02月07日
コンテンツ番号5600
住居表示区域(下記区域図参照)において建物を新築、増改築、または取り壊す場合、住居番号の届出が必要となります。
これは住民票の住所となる建物の住居番号を決めるための届出であり、提出されない場合、住民登録や印鑑登録ができませんのでご注意ください。
なお、住居表示区域以外の地区では住居表示を実施していませんので、土地の地番がそのまま住所となります。
申請の時期
新築、増改築の場合、玄関又は主となる出入り口の位置が確認できる時期に届出をしてください。なお、増改築で玄関又は主となる出入り口の位置に変更がない場合は届出の必要はありません。
建物を取り壊す場合、解体の事実が決定した際に届出をしてください。
申請受付
受付場所
- 建設部建設課都市計画住宅係(森吉庁舎)
必要書類
【新築・増改築の場合】
- 住居表示設定届出書に位置図又は現地案内図、配置図、平面図を添付して提出してください。
【取り壊し(廃止)の場合】
- 住居表示設定届出書に位置図又は現地案内図を添付して提出してください。