2020年02月07日
コンテンツ番号5304
会社をやめたとき(被扶養配偶者がいるときは、併せて届け出が必要となります)
お勤めしていた本人は第2号被保険者から第1号被保険者となります。また、扶養されていた配偶者は第3号被保険者から第1号被保険者となります。
- 届け出先・・・市役所市民課国保年金係、各総合窓口センターおよび出張所、最寄の年金事務所のいずれか
- 持参するもの・・・年金手帳、資格喪失証明書(会社を退職した日がわかる書類)
離婚または増収などの理由により配偶者の扶養から外れたとき
第3号被保険者から第1号被保険者になります。
- 届け出先・・・市役所市民課国保年金係、各総合窓口センターおよび出張所、最寄の年金事務所のいずれか
- 持参するもの・・・年金手帳、資格喪失証明書(扶養から外れた日がわかる書類
本人確認書類について
市役所窓口にて各種お手続きをしていただく際は、本人確認書類の提示が必要になります。確認ができる書類は以下のとおりです。
1つの掲示で足りるもの | 2つ以上の掲示が必要となるもの |
○個人番号カード(マイナンバーカード) ○精神障害者保健福祉手帳 ○療育手帳 ○特別永住者証明書 |
○被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険、共済組合) ○児童扶養手当証書、特別児童手当証書 ○公的年金(企業年金、基金を除く)の年金証書または恩給証書 ○年金手帳 ○改定通知書(機構が交付した通知書) ○住民基本台帳カード(写真付きでないもの) ○金融機関またはゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード ○印鑑登録証明書 ○学生証(写真付きのもの) ○国、地方公共団体または法人が発行した身分証明書(写真付きのもの) ○国または地方公共団体が発行した資格証明書 |
資格(身分)証明書(公的機関等が発行する証明書で氏名、住所、生年月日、顔写真等、個人を特定する情報を記載、貼付した有効期限内のもの)は原本の提示が必要となります。写しや画像はご使用になれません。