2025年04月01日
コンテンツ番号5301
国民年金は、公的年金の基礎部分として支給されます。
基礎年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類に分けられます。
※国民年金の支給額は、物価と賃金の変動率等に応じて毎年度改定されます。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、公的年金を10年以上納付(平成29年7月までは25年。免除期間、学生納付特例期間及び合算対象期間を含む)した方が、原則65歳から受ける年金です。
20歳から40年間すべて保険料を納めた方の年金額は、年額831,700円です(令和7年度)。
納付期間が40年に満たない場合は、その期間分だけ減額されます。
支給年齢について
老齢基礎年金は原則として65歳からの受給となりますが、希望により60歳からでも受給することができます。ただし、その場合受けようとする年齢によって一定の割合で年金が減額され、65歳以上も生涯減額された年金額が支給されます。
詳細については、下記の担当までお問い合わせください。
付加年金
定額保険料に上乗せして、月額400円の付加保険料を納めると、将来、老齢基礎年金に付加保険料が上乗せされる制度です。納めるためには申し込みが必要であり、申し込みをした月分から付加保険料を納めることになります。以下の式で計算された額が加算されます。
付加年金=200円×付加保険料を納めた月数
(国民年金基金加入者は不可)
寡婦年金
第1号被保険者期間のみで、保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が死亡したときに
妻が60から65歳になるまでの間、夫が受け取るはずの老齢基礎年金額の4分の3に相当する額が支給されます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金を受給せずに死亡し、その家族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。
障害基礎年金
国民年金加入中または20歳になったときに、障害の状態が国民年金法に定める障害等級表1級または2級に該当する方に対して支給されます。
ただし、初診日前に保険料を納めた期間(免除・学生納付期間を含む)が加入期間の3分の2以上あるか、令和8年3月31日までに初診日がある場合は初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと等が条件となります(ただし、初診日に65歳未満でなければなりません)。
年金額(令和7年度)
1級の場合:1,039,625円
2級の場合:831,700円
※初診日が20歳前の障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。
遺族基礎年金
国民年金加入中または老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、その方によって生活を維持されていた「子ある配偶者」または「子」に支給されます。
ただし、死亡した方の保険料を納めた期間(免除・学生納付期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あるか、令和8年3月31日までに死亡した場合は死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと等が条件となります(ただし、死亡日に65歳未満でなければなりません)。
年金額(令和7年度)
831,700円
注 「子ある妻」の場合、子の人数に応じ加算分があります。また、子とは18歳に達する最初の3月31日までの間にある子(障がい児は20歳未満)を言います。
リンク
年金に関しての最新の情報は日本年金機構のサイトでご確認ください。