2021年01月23日
コンテンツ番号5300
保険料を納めていないと、老後の年金だけでなく、障害や死亡といった不慮の事態が発生したときに、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
保険料免除・納付猶予制度
国民年金には、経済的な理由などにより保険料を納められないときには、保険料の納付が免除される制度と納付が猶予される制度があります。
法定免除
次のいずれかに該当される方は届出により保険料の納付が全額免除されます。
- 障害年金を受給されている方(障がい等級2級以上)
- 生活保護による生活扶助を受けている方
申請免除
本人、配偶者および世帯主の前年の所得が一定基準以下の場合、保険料の納付が「全額免除」または「一部免除(一部納付)」されます。
若年者納付猶予制度
50歳未満の方で、本人と配偶者の前年の所得が一定基準以下の場合、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。
- 届け出先・・・市役所市民課国保年金係、各総合窓口センターおよび出張所
- 持参するもの・・・年金手帳、印かん、(失業した場合には)雇用保険受給者資格証または離職票
学生納付特例制度
学生は本人の所得が一定以下の場合、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。
- 特例の対象となる学生
専修学校、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校
一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方。
- 届け出先・・・市役所市民課国保年金係、各総合窓口センターおよび出張所
- 持参するもの・・・年金手帳、印かん、学生証または在学証明書(原本)
本人確認書類について
市役所窓口にて各種お手続きをしていただく際は、本人確認書類の提示が必要になります。確認ができる書類は以下のとおりです。
1つの掲示で足りるもの | 2つ以上の掲示が必要となるもの |
○個人番号カード(マイナンバーカード) ○精神障害者保健福祉手帳 ○療育手帳 ○特別永住者証明書 |
○被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険、共済組合) ○児童扶養手当証書、特別児童手当証書 ○公的年金(企業年金、基金を除く)の年金証書または恩給証書 ○年金手帳 ○改定通知書(機構が交付した通知書) ○住民基本台帳カード(写真付きでないもの) ○金融機関またはゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード ○印鑑登録証明書 ○学生証(写真付きのもの) ○国、地方公共団体または法人が発行した身分証明書(写真付きのもの) ○国または地方公共団体が発行した資格証明書 |
資格(身分)証明書(公的機関等が発行する証明書で氏名、住所、生年月日、顔写真等、個人を特定する情報を記載、貼付した有効期限内のもの)は原本の提示が必要となります。写しや画像はご使用になれません。