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小・中学校への入学や転校等の手続き

2020年04月01日

コンテンツ番号5294

  • 小学校の入学について
  • 中学校の入学について
  • 住所が変わるとき
  • 転校の手続き
  • 就学指定校の変更について
  • 就学援助の申請について

小学校の入学について

  1. 4月2日から翌年の4月1日の間に6歳になる児童を対象に、毎年10月から11月にかけて就学時健康診断を実施しますので、必ず受診してください。
  2. 健康診断を受けた後、入学する小学校を指定した入学通知書を1月末までに保護者の方へ郵送します。
  3. からだやこころの成長、病気などで、就学に向けて不安をお持ちの保護者の方は、早めに教育委員会へご相談ください。

中学校の入学について

  1. 1月下旬に、入学する中学校を指定した「入学通知書」を保護者の方へ郵送します。

住所が変わるとき

  1. 市民課市民係または各総合窓口センターで転居の手続きを行ってください。
  2. 通学している学校に新しい住所を必ず連絡してください。(教育委員会への届出は不要です)

転校の手続き

転校の際には、現在通っている学校から保護者の方に、新しい学校にあてた「在学証明書」、「教科書給与証明書」などの転校手続きに必要な書類が渡されます。
準備には日数が必要ですので、引っ越しが決まったら、ただちに通っている学校へ申し出てください。

【北秋田市へ転入されたとき】

  1. 市民課市民係または各総合窓口センターで転入の届け出をしてください。
  2. 指定された学校へ前の学校から受け取った書類を提出してください。

【転居により学区が変わるとき】

  1. 在学中の学校へ申し出て、新しい学校あての書類を受け取ります。
  2. 市民課市民係または各総合窓口センターで「転居届」の手続きをした後、新しい学校へ書類を提出してしてください。

【他の市町村に住所が変わるとき】

  1. 引っ越しが決まったら、直ちに在学中の学校へ申し出てください。新しい学校にあてた転校に必要な書類が渡されます。
  2. 引っ越し先の市町村で転入の手続きをした際に指定された学校へ、これらの書類を提出して転校手続きを行ってください。
    (転入先での手続きは各市区町村によって異なるため、詳細については転入先の教育委員会にお問い合わせください。)

就学指定校の変更手続きについて

児童生徒が就学する市立小・中学校は、お住まいの住所に基づき、教育委員会規則の定めにより指定されており、指定校への就学について市民の皆さんのご理解とご協力をいただいています。

ただし、やむを得ない事情により指定された学校への就学が困難な場合は、保護者の申し出により就学を指定した学校の変更を認める場合があります。

就学指定校変更許可基準
区分 許可理由 内容 許可期間の限度
1 市内での転居 学年途中で市内転居し、現在の学校に在籍を希望しており、認める事が適切な場合 学年末まで
2 住宅の新改築等 住宅の新改築にともない
  1. 転居予定先の学校へ、あらかじめ就学を希望する場合
  2. 学区外の仮住まいから、現在の学校へ通学をする場合
入居の予定日まで
(申請にあたっては、住宅の契約書等の写しを提出していただきます。)
3 家庭事情・留守家庭等
  1. 保護者の長期入院、遠隔地への赴任、介護等やむを得ない事情や、両親共働きなどにより下校後の保護に欠けるため、祖父母宅等適切な保護を行う者の居所のある学区へ就学を希望する場合
  2. 保護者が店舗・工場などを営み、店舗等のある学区への通学がやむを得ない場合
理由が継続する期間の範囲
(児童生徒を預かる方の証明書や、保護者の勤務証明書を始め、教育委員会が指定する書類の提出をお願いする事があります。)
4 通学上の安全確保 指定校への通学が、安全確保上支障があると客観的に認められる場合 必要な期間内
5 心身の障害・疾病等
  1. 病気や肢体不自由、心身の障害のため、通学、通院の利便性や安全を考慮して、学区の変更が適切である場合
  2. 心身の障害により特別な支援を要する児童生徒で、指定校に特別支援学級や支援体制が整備されていない場合
必要と認められる期間
(診断書など、専門家の判断や意見の記入がある書類の提出を求める場合があります。)
6 いじめ・不登校 いじめや不登校など、学校生活に起因して指定校への通学が困難で、教育的配慮が必要な場合 必要と認められる期間
7 部活動
(中学校入学時のみ)
就学予定中学校に希望する部活が無い場合で、変更を認める事が適切な場合

(承認の条件)
  1. 希望校への通学に伴う安全確保および費用は保護者が負うこと
  2. 卒業時まで変更後の中学校へ就学すること
中学校卒業時まで
(卒業小学校の校長の意見書が必要です。)
8 就学指定校の変更許可を受けた児童生徒の兄弟姉妹 指定校変更の許可を受けた児童生徒の兄弟姉妹が、同一の学校へ就学することが適切な場合 卒業時まで
9 その他、教育上の配慮が必要な場合 児童生徒の個別具体的な事情に基づき、教育委員会がやむを得ないと認めた場合 必要と認められる期間内
(ケースにより、教育委員会が指定する書類等の提出を求める場合があります。)

※変更が許可された場合の、通学に伴う安全確保及び費用負担については、原則として保護者の方にご協力をお願いしています。

申請の方法

  1. 申請の審査にあたっては、学校長の意見を参考とするため、あらかじめ通学している学校へご相談をお願いします。
  2. 必要事項を確認の上、教育委員会から保護者へ申請に必要な書類をお渡しします。申請に際しては、ケースにより理由書、通学経路図に加えて、各種の証明書等の提出をお願いする場合があります。

◎小学校へ新たに入学される児童については、教育委員会学校教育課へ直接ご相談ください。

就学援助の申請について

就学援助制度とは

経済的な理由等でお困りの保護者の方に、児童生徒の学習に必要な費用(給食費(県立中学校は除く)、通学用品費、学用品費、体育実技用具費(柔道着)、修学旅行費(該当学年)、医療費(医療券)(県立中学校は除く)、新入学用品費(新1年生のみ)の一部を援助する制度です。
※学校納付金を免除するという制度ではありません。

就学援助を受けることができる方

北秋田市に住所があり、北秋田市立の小・中学校または北秋田市以外の国・公立の小・中学校に在籍している児童生徒の保護者で、生活保護を受けている方(要保護者)、生活保護は受けていないがそれに準ずる程度に困窮していると認められた方(準要保護者)。

認定基準や目安

認定基準や目安については、以下よりPDFファイルで確認できます。
認定基準・目安PDFファイル

提出書類

・就学援助費受給申請書

・認定基準のうち、2.準要保護児童生徒の認定基準(1)のいずれかに該当する方は、その証明となるもの

・認定基準のうち、2.準要保護児童生徒の認定基準(2)の理由で申請される方で、1月2日以降に他市町村から転入された方は、転入前の市町村から交付される今年度(前年中)の所得証明書

申請書提出期限

4月1日認定希望者は、5月末日まで(土日祝日を除く)
提出期限後も随時受付いたしますが、認定月日により援助項目及び援助金額が異なりますのでご注意ください。

 

 

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お問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 義務教育係

電話番号:0186-62-6617

FAX:0186-63-2678

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