2024年04月01日
コンテンツ番号5285
特別児童扶養手当額の改定について(H31.4~)
特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる方
北秋田市に住民登録があり、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人です。
ただし、児童が福祉施設等に入所している場合や、障害を事由として公的年金を受けることができる場合には支給されません。
1級(重度) | 2級(中度) |
---|---|
55,350円 |
36,860円 |
受給者資格者や同居する扶養義務者の前年分の所得が政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 受給者(申請者)所得額 | 配偶者及び扶養義務者 所得額 |
---|---|---|
0 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5 | 6,496,000 | 7,388,000 |
*手当額は毎年の年金・物価スライドの変動にともない、変更となります。最新の状況については、お問い合わせください。
請求手続き
支給条件に該当する方は、請求の手続きをしてください。受給資格があっても、請求しないと受給できませんのでご注意ください。請求後、知事の認定を受けることにより支給されます。
提出書類
- 認定請求書
- 取得後1ヶ月以内の請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 請求者と対象児童を含む、世帯全員分の住民票(取得後1ヶ月以内のもの)
- 取得後2か月以内の特別児童扶養手当用診断書(半年以内に療育手帳「A」の交付を受けている場合は、手帳の写しを当該診断書に代えることも可能です。)
- 振込先口座申出書(金融機関からの証明が必要です。)
- 障がい者手帳または療育手帳(お持ちの方)
- 所得課税証明書(申請する年度の1月2日以降転入してきた方。転入月によって、書類の発行年度が異なりますのでお問い合わせください)
- 印鑑
*各書類は窓口に準備しておりますので、お申しつけください。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
4月11日 | 12月~3月 |
8月11日 | 4月~7月 |
11月11日 | 8月~11月 |
手当は知事の認定を受けると、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
また、支払いは4月、8月、11月の年3回、請求者名義の口座に振込まれます。
*支給日が日曜もしくは土曜、休日にあたる場合は、その前日が支払日となります。
認定後の届出
障害有期認定満了に伴う継続支給願
継続して手当を受給する場合は満了月の月末までに届出が必要です。満了日の約2ヶ月前に通知いたしますので、期日までに必要書類(診断書等)を提出してください。
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までに提出してください。必要書類は該当者に郵送いたします。
この期間内に提出しない場合、8月以降の手当が差し止められます。
額改定請求、額改定届
対象となる児童の障害の状態に変更があった場合(例:療育手帳が「B」から「A」になった場合など)、対象となる児童の数に変更があった場合は提出が必要です。
受給資格を失った場合(資格喪失届)
児童が施設入所等により受給者の監護等を受けなくなった場合には、受給資格が喪失となりますので、すみやかに届出をしてください。届出が遅れたことによって過払いとなった手当は後日返還していただくこととなります。
監護等する児童が施設入所をする際には、事前に下記までご連絡をお願いいたします。