2023年10月01日
コンテンツ番号5288
令和6年11月1日から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げになります
所得限度額の引上げ
全部支給及び一部支給の判断基準となる受給資格者本人の所得限度額が表のとおり引き上げられます。
全部支給となる所得限度額(受給資格者本人の前年所得) | 一部支給となる所得限度額(受給資格者本人の前年所得) | |||||||
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扶養する児童等の数 | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | |
0 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上られ、第2子の加算額と同額になります。
区分 | これまで | 令和6年11月分から |
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全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給停止 | 6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます) | 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます) |
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童の父又は母、または、父又は母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる方
次のいずれかにあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している父又は母、または父又は母に代わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受け取ることができます。
「児童」とは、18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある子どもをいいます。ただし、心身に概ね中度以上の障害(特別児童扶養手当の2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
また、受給者、児童ともに国籍は問いません。
支給対象となる児童
- 父母が婚姻を解消した児童 ※婚姻には、法律的に婚姻していないが事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)にある場合を含みます。
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母(あるいは両方)が一定の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
手当を受けられない場合があります
- 父、母又は養育者や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所又は里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(事実婚関係を含む)に養育されているとき(父又は母が重度の障害の状態にある場合を除く)など
※そのほか、状況により受給要件に該当しない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
児童扶養手当を受ける手続き
市役所窓口に認定請求書の提出が必要です。
認定請求書には、戸籍謄本などの必要な書類を添付するほか、支給要件によって準備していただく書類が異なりますので窓口におたずねください。
※平成10年3月31日以前に支給要件に該当していた方は、認定請求を行うことができません。
※認定請求書にマイナンバーの記載と、これに伴った本人確認が必要です。マイナンバーによって情報連携した場合、提出書類を一部省略することができます。
支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、奇数月に支払月の前月までの2か月分が支払われます。
区分 | 支払日 | 支払方法 |
---|---|---|
5月期(3~4月分) | 5月11日 | 口座振込 |
7月期(5~6月分) | 7月11日 | 口座振込 |
9月期(7~8月分) | 9月11日 | 口座振込 |
11月期(9~10月分) | 11月11日 | 口座振込 |
1月期(11~12月分) | 1月11日 | 口座振込 |
3月期(1~2月分) | 3月11日 | 口座振込 |
※11日が土日・祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日に振り込みます。
手当月額
令和6年4月以降の手当額は以下のとおりです。なお、今後法改正により手当額が変更になる場合があります。
区分 | 基本額 | 対象児童が2人の場合 | 対象児童が3人以上の場合 |
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全部支給 | 45,500円 | 10,750円加算 | さらに6,450円ずつ加算 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 10,740円~5,380円加算 | さらに6,440円~3,230円ずつ加算 |
区分 | 基本額 | 対象児童が2人の場合 | 対象児童が3人以上の場合 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円加算 | さらに10,750円ずつ加算 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 10,740円~5,380加算 | さらに10,740円~5,380円ずつ加算 |
所得限度額
受給資格者、その配偶者又は生計を同じくする(同じ住所地で世帯分離している場合も含む。)扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の養育費の8割相当額を加算した前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年の11月から10月までの手当の一部又は全部が支給されません。
所得(扶養児童等数) | 本人所得(全部支給) | 本人所得(一部支給) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得(全部支給・一部支給) |
---|---|---|---|
0 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 2,680,00 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人 | 2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
1人増加算 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
所得(扶養児童等数) | 本人所得(全部支給) | 本人所得(一部支給) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得(全部支給・一部支給) |
---|---|---|---|
0 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5人 | 2,590,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |
1人増加算 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
児童扶養手当を受けている人の届出
認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので速やかに届け出てください。また、届出の際には児童扶養手当証書(ピンク色)をご持参ください。なお、手当額が全額停止されている方については、証書発行はありません。
現況届
毎年8月1日~8月31日の期間中に現況届の提出が必要です。提出しないと8月以降の手当は支給されません。この手続きは、手当の支給が全額停止されている方も含めてすべての受給者が対象となります。
受給資格を失う場合があります。
現況届を2年間提出しないと受給資格を失いますので、ご注意ください。
手当額改定請求書(対象児童が増えたとき)
請求した翌月から手当額が増額となります。
手当額改定届(対象児童が減ったとき)
対象児童が減った日の翌月から手当額が減額となります。なお、過払いがある場合は返納していただきます。
支給停止関係(発生・消滅・変更)届(所得の高い扶養義務者との同居または別居により支給区分が変更となるとき)
事由が発生した翌月から額が変更となります。
公的年金給付等受給状況届、公的年金給付等受給証明書(公的年金を受給したとき)
年金の受給金額により、手当額が減額、または停止される場合があります。なお、過払いがある場合は返納していただきます。
資格喪失届(受給資格を失ったとき)
資格を喪失した日の属する月分の手当までが支給されます。過払いがある場合は返納していただきます。
手当を受ける資格がなくなる主な事由
- 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み)したとき
- あなたや児童が死亡したとき
- 児童が児童福祉施設に入所したり、転出などによりあなたが監護しなくなったとき
- 児童の父または母による遺棄・拘禁の状態でなくなったとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
その他
偽りや、その他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する場合があります。(児童扶養手当法第35条)
事実上婚姻関係と同様の事情にあることが疑われるときは、必要に応じて担当職員等が調査に伺い、事実婚であると認められる場合は、受給資格がなくなります。
児童扶養手当と公的年金等をあわせて受給する場合
障害基礎年金等を受給している方(令和3年3月1日から)
障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額よりも低い場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。児童扶養手当額は所得に応じて決まりますが、障害年金などの非課税の公的年金等給付額も所得に含んで算出します。
障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方
公的年金等の月額が児童扶養手当の月額よりも低い場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、こども課子育てあんしん係への申請が必要です。
※各総合窓口センターや各出張所では手続ができませんのでご注意ください。
手当は申請の翌月分から支給開始となります。