2022年06月13日
コンテンツ番号5288
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の父または母、または、父または母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる方
次のいずれかにあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している父または母、または父または母に代わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
「児童」とは、18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある子どもをいいます。ただし、心身に概ね中度以上の障害(特別児童扶養手当の2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
また、受給者、児童ともに国籍は問いません。
支給対象となる児童
- 父母が婚姻を解消した児童※婚姻には、法律的に婚姻していないが事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)にある場合を含みます。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童※法改正により平成24年8月1日から支給対象となりました。
- 父または母が1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
手当を受けられない場合があります
- 受給者や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所又は里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(事実婚関係を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)など
※そのほか、状況により受給要件に該当しない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
児童扶養手当を受ける手続き
市役所窓口に認定請求書の提出が必要です。
認定請求書は、戸籍謄本などの必要な書類を添付するほか、支給要件によって準備していただく書類が異なりますので窓口におたずねください。
※平成10年3月31日以前に支給要件に該当していた方は、認定請求を行うことができません。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、1・3・5・7・9月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。
区分 | 支払日 | 支払方法 |
---|---|---|
1月期(11~12月分) | 1月11日 | 口座振込 |
3月期(1~2月分) | 3月11日 | 口座振込 |
5月期(3~4月分) | 5月11日 | 口座振込 |
7月期(5~6月分) | 7月11日 | 口座振込 |
9月期(7~8月分) | 9月11日 | 口座振込 |
11月期(9~10月分) | 11月11日 | 口座振込 |
※11日が土日・祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日に振り込みます。
令和4年4月以降の手当額は以下のとおりです。なお、今後法改正により手当額が変更になる場合があります。
区分 | 基本額 | 対象児童が2人の場合 | 対象児童が3人以上の場合 |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,070円 | 10,170加算 | さらに6,100円ずつ加算 |
一部支給 | 43,060円~10,160円 | 10,160円~5,090円加算 | さらに6,090円~3,050円ずつ加算 |
受給資格者、その配偶者または生計を同じくする(同じ住所地で世帯分離している場合も含む。)扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、手当の一部または全部が支給されません。
所得(扶養親族数) | 本人所得(全部支給) | 本人所得(一部支給) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得(全部支給・一部支給) |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
1人増 | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
児童扶養手当を受けている人の届出
認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので速やかに届け出てください。また、届出の際には児童扶養手当証書(ピンク色)をご持参ください。なお、手当額が全額停止されている方については、証書発行はありません。
現況届
毎年8月1日~8月31日の期間中に現況届の提出が必要です。提出しないと8月以降の手当は支給されません。この手続きは、手当の支給が全額停止されている方も含めてすべての受給者が対象となります。
受給資格を失う場合があります。
現況届を2年間提出しないと受給資格を失いますので、ご注意ください。
手当額改定請求書(対象児童が増えたとき)
請求した翌月から手当額が増額となります。
手当額改定届(対象児童が減ったとき)
対象児童が減った日の翌月から手当額が減額となります。なお、過払いがある場合は返納していただきます。
支給停止関係(発生・消滅・変更)届(所得の高い扶養義務者との同居または別居により支給区分が変更となるとき)
事由が発生した翌月から額が変更となります。
資格喪失届(受給資格を失ったとき)
資格を喪失した日の属する月分の手当までが支給されます。過払いがある場合は返納していただきます。
手当を受ける資格がなくなる主な事由
- 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み)したとき
- あなたや児童が死亡したとき
- 児童が児童福祉施設に入所したり、転出などによりあなたが監護しなくなったとき
- 児童の父または母による遺棄・拘禁の状態でなくなったとき
- そのほか支給要件に該当しなくなったとき
その他
偽りや、そのほか不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する場合があります。(児童扶養手当法第35条)
事実上婚姻関係と同様の事情にあることが疑われるときは、必要に応じて担当職員等が調査に伺い、事実婚であると認められる場合は、受給資格がなくなります。
児童扶養手当と公的年金等の併給制限が見直されました!
「児童扶養手当法」の一部が改正されました。(平成26年12月1日から)
これまで、公的年金等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
関連情報はこちらです。(外部リンク:厚生労働省)http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html
今回の改正により児童扶養手当を受け取れる方
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している方
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している方
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している方など
※年金額が児童扶養手当額より低いか分からない場合など、詳しくはお問い合わせください。
手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、福祉課こども福祉係への申請が必要です。
※各総合窓口センターや各出張所では手続ができませんのでご注意ください。
手当は申請の翌月分から支給開始となります。