2022年06月20日
コンテンツ番号5287
児童手当について
児童手当は、児童を養育しているかたに支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する事を目的とした制度です。
支給を受けたかたは、この制度の趣旨にしたがって用いなければならないと定められています。
支給対象
- 北秋田市に住民登録があり、中学生までの児童(15歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方。
- 父または母のうち、恒常的に所得の高い方。これを受給者という。
- 父母以外で、中学生までの子どもを養育している方。
区 分 | 手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1子、第2子の場合 10,000円 第3子の場合 15,000円 |
中学生 | 一律 10,000円 |
所得制限限度額を超える受給者 | 一律 5,000円 |
所得上限限度額を超える受給者 |
令和4年6月分から 手当は支給されません |
*第○子の数え方は、18歳到達後最初の3月31日まで(高校卒業まで)の児童を数えます。施設入所している児童がいる場合には、その児童は除きます。
*所得制限限度額を超える方へ支給する手当を「特例給付」と呼びます。
児童手当(特例給付)で扱う所得の算出方法
所得の基準額
児童手当(特例給付)で扱う所得の算出方法で計算した所得Aが、下表の所得上限限度額を上回る場合は支給対象外となります。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1,002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1,040 | 1048 | 1276 |
*児童を養育している父または母等のうち、所得の高い方が対象となります。世帯の合算した所得ではありません。
*上表中の「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
*扶養親族等の数に応じて、1人増えるごとに上限額が38万円ずつ引き上げとなります。ただし、当該扶養親族が70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族であれば、引き上げ額は44万円となります。上記の表は38万円ベースですので、該当の方がいる場合は6万円を加算してください。
手当支給時期
原則として、6月・10月・2月の年3回、前月分までを受給者の口座に振り込みします(例 6月の支給日には2月~5月分)。
認定請求について
出生や、北秋田市に転入をしたとき
出生や、転入などにより新たに受給資格が生じた場合には、認定請求の手続きが必要になります。→ 認定請求書様式 [149KB]
公務員のかたは勤務先へ申請してください。
児童手当は、原則として認定請求をした月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や、転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から受給できますので、忘れずに手続きをしてください。
認定請求に必要なもの
- 請求者名義の普通預金通帳(児童の口座への入金はできません。)
- 請求者の健康保険被保険者証の写し(北秋田市の国保加入のかたは不要です。)
- 請求者の印鑑
- 児童の住所が市外にある場合は、児童を含む世帯全員分の住民票と別居監護申立書→ 別居監護申立書様式 [62KB]
*申請が遅れた場合、月をさかのぼっての受給はできませんので、ご注意ください。
*必要な書類が全てそろっていない場合でも、手続きできますので窓口でご相談ください。
各種届出
すでに児童手当を受給されている請求者や、児童に下記のような異動があった場合には手続きが必要です。手続きが遅れますと、手当の返還等が発生する場合がありますので、ご注意ください。
- 出生などにより、支給対象児童が増えたとき→額改定認定請求書 [125KB]
- 死亡・非監護により支給対象児童が減ったとき→ 額改定届 [125KB]
- 他の市区町村に転出するとき、または出国するとき→ 受給事由消滅届 [96KB]
- 受給者が公務員になったとき→ 受給事由消滅届 [96KB]
- 離婚あるいは児童の死亡により養育しなくなったとき→ 受給事由消滅届 [96KB]
- 受給者と児童が別居したとき→ 別居監護申立書 [62KB]
(市外に別居の場合には児童を含む世帯全員分の住民票も添付が必要です。) - 氏名・住所が変更になったとき→ 氏名住所等変更届 [126KB]
- 振り込み口座を変更するとき→振込口座変更届 [83KB]
*離婚により、これまで手当を受給していなかった方が受給者となる場合には、新たに認定請求書の提出が必要です。提出が遅れますと、手当の支給を受けられない月が発生しますので、ご注意ください。
*届出を忘れても月をさかのぼっての支給はできませんので、ご注意ください。