2023年03月02日
コンテンツ番号5283
婚姻や出生などの際は、手続きに必要なものを確認して、速やかに届け出るようにしましょう。
≪本人確認を行っています≫
虚偽の届出の対策として、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届にいらした方(本人または使者)の本人確認を行っています。マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど写真が添付されている官公庁発行の証明書をお持ちの方は提示してください。
証明書をお持ちでない方も届出はできます。本人確認ができなかった届出人には、届出があったことを郵便で通知し本人確認に替えさせていただきます。
届出の種類・期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | 届出の受付場所 |
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出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) |
父・母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順 |
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出生地、子の本籍地または届出人の所在地(住所地または一時滞在地)の市町村役場へ。 北秋田市に届ける場合は、戸籍担当窓口へ。 |
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(事実を知った日を含む) |
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋か土地の管理人の順 |
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死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地(住所地または一時滞在地)の市町村役場へ。 北秋田市に届ける場合は、戸籍担当窓口へ。 |
婚姻届 届出のときから効力があります |
婚姻する夫婦 |
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夫または妻の本籍地または所在地(住所地または一時滞在地)の市町村役場へ。 北秋田市に届ける場合は、戸籍担当窓口へ。 |
転籍届 届出のときから本籍が変更になります |
戸籍筆頭者および配偶者 |
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届出人の所在地(住所地または一時滞在地)、新・旧いずれかの本籍地の市町村役場へ。 北秋田市に届ける場合は、戸籍担当窓口へ。 |
≪斎場の使用≫
死亡届の際に、戸籍担当窓口で火葬の手続きを行ってください。
斎場使用料については、住所が市内にある方と市外にある方では料金が異なります。
●このほか入籍届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、失踪届などがあります。
時間外・休日の届出
時間外および休日の戸籍の届出は、本庁・各地区総合窓口センターの守衛室で受付いたします。
注)婚姻届等は届書の内容に不備がないか、事前に窓口で記載内容の確認をお願いします。