2005年08月23日
コンテンツ番号5017
〜請求期間は平成20年3月31日まで〜
現在、市では、戦没者等ご遺族による第8回特別弔慰金の申請について、受付を行っています。戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、昭和40年に創設された制度で、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の受給を受ける者(戦没者の配偶者、父母等)が死亡等でいなくなった場合に、戦没者等の子、兄弟等の遺族のうち先順位の方に、国として弔慰の意を表するため、特別弔慰金として記名国債を支給するものです。
請求者の条件
平成17年4月1日において、公務扶助料や遺族年金を受ける方がいない場合、下記、先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 弔慰金の受給権を取得された方
- 戦没者等の子
- 戦没者等と生計を有していた父母孫祖父母兄弟姉妹(戦没者等と生計関係を有していなかった方、平成17年4月1日において婚姻により姓が変わっている方、又は遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます)
- 上記(3)以外の父母孫祖父母兄弟姉妹
- 上記(1)から(4)以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方)
※戦没者等の子や兄弟姉妹など、同順位の方が複数の場合、代表者お一人が請求することになります。
支給内容
額面40万円、10年償還の記名国債
支給期間
平成17年4月1日から平成20年3月31日まで(※期間内に請求を行わないと、時効により権利が消滅します)
請求窓口
北秋田市福祉事務所福祉課/TEL:0186-62-1113 森吉支所総合福祉課/TEL:0186-72-3116 合川支所総合福祉課/TEL:0186-78-2116 阿仁支所総合福祉課/TEL:0186-82-2112