2005年07月01日
コンテンツ番号5003
プライバシーを守ります
〜 北秋田市の個人情報保護制度 〜
個人情報の取り扱いについて調査審議する「北秋田市個人情報保護審議会委員(情報公開審査会委員兼務)」の辞令交付が7月1日に行われ、会長に小塚邦雄氏を互選しました。 写真右より、鈴木誠一氏(会長職務代理者・合川)、小塚会長(鷹巣)、櫻庭弘子氏(森吉)、蒲芳氏(阿仁)、河田弘美氏(鷹巣)
市は、市民の皆様の個人情報を保護するために「北秋田市個人情報保護条例」を制定し、個人情報の適正な管理に努めています。個人情報保護制度の概要についてお知らせします。
個人情報保護制度
現在の高度情報化社会は、インターネットなどの情報通信技術が急速に発達し、大きな利便性をもたらした一方で、個人情報の不適切な取り扱いによって大量の個人情報が漏えいするなどの深刻な問題が生じています。
このような状況の中、国は、平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律」や「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」などを制定し、民間企業などの民間部門、行政機関などの公的部門の両方に適用される、個人情報保護法制を整え、平成17年4月に全面施行しています。
市は、平成17年3月22日の合併施行日に「北秋田市個人情報保護条例」を制定し、個人情報の適正な取り扱いやプライバシーの保護に努めています。
個人情報とは
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもので、文書、図画、写真、スライド、磁気テープ等に記録されたものなどをいいます。
個人情報の収集
市が個人情報を収集するときは、目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、本人から収集することを原則としています。
個人情報取扱業務の登録
個人情報を取り扱う業務については、あらかじめ、その業務の目的や対象となる個人の範囲、記録する個人情報の項目などを登録します。
個人情報の利用
個人情報取扱業務として登録された個人情報は、目的の範囲を超えて他の業務に利用したり、市以外の機関に提供(外部提供)することは、原則として禁止しています。 ただし、本人の同意がある場合や法令等に定めがある場合など目的外利用や外部提供を認める場合があります。
自己情報の開示等請求
市が保有している個人情報について、本人が開示等の請求をすることができます。 ただし、開示しないことについて法令等に定めのある場合などには、請求に応じられないことがあります。
個人情報の電算処理
市と市以外のコンピュータとを通信回線等により結合することは、原則として禁止しています。 ただし、結合することが公益や福祉の向上のために特に必要がある場合には、個人情報保護審議会の意見を聴いた上で行います。
個人情報の適正管理
個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び損傷の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な要綱を定め、個人情報の保護を最優先とした各種情報の保護について取り組んでいます。
お問い合わせは
企画部広報情報課 TEL:0186-62-6608