2005年06月30日
コンテンツ番号4886
〜各種制度のご紹介〜
秋田県では、ひとり親家庭の児童が気軽に相談することができる児童訪問援助員(ホームフレンド)の派遣や、保護者の自立促進に必要な事由や、社会通念上必要と認められる事由で一時的に生活援助・保育サービスが必要な家庭へ家庭生活支援員を派遣します。
「児童訪問援助事業」とは・・・
ひとり親家庭の児童が、気軽に相談することができる児童訪問援助員を派遣し、児童の悩みを聞き、心の支えとなるとともに、生活面や学習面の指導等を行なうものです。
支援対象は児童です
☆利用料金はかかりません。(秋田県で負担します)
☆児童の家庭を訪問します。
☆半日あるいは1日を単位とします。
「ひとり親家庭日常生活支援事業」とは・・・
母子家庭、父子家庭及び寡婦が、技能習得のための通学、就職活動、疾病出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事参加などの事由により、一時的に生活支援や保育サービスが必要な時、あるいは生活環境の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に家庭生活支援員を派遣します。支援対象は家庭です。
☆所得に応じて自己負担があります。(1時間あたり0〜300円)
☆生活援助の場合は希望者の居宅、子育て支援は支援員宅ほかです。
☆生活支援は1時間単位、子育て支援は2時間を基本単位とします。
☆ニーズに応じて、時間外、休日、夜間への対応も可能です。
☆派遣の日数は、状況により判断されます。
※利用希望の方は事前に派遣対象家庭登録をお願いします。
ご相談・お問い合わせ
北秋田市福祉事務所福祉課 TEL:0186-62-1113
または地区母子福祉会へ