2006年08月23日
コンテンツ番号4607
平成18年4月1日から児童手当制度が拡充され、支給対象年齢が、これまでの小学校3年生(9歳到達後最初の年度末)までから、小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)までとなり、併せて所得制限が引き上げられました。
新たに児童手当を受けられる児童の保護者は、認定請求の手続き(公務員の方は勤務先で)が必要となります。
◎改正に伴う新規請求は、平成18年9月30日までに受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した月)に遡って支給されます。
※ただし、所得制限があります。
- 対象
- 平成18年度に小学校5・6年生児童がいる保護者の方
- これまで、所得制限により児童手当を受給していない保護者の方
また、児童手当の受給者は、毎年6月中に「現況届」を提出することが法により定められていますので、未提出の方は至急提出ください。
※提出がない方は、6月分以降の手当が差止められます。
◎お問い合わせ
福祉事務所福祉課 TEL:62-1113 または各支所市民福祉課