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「公の施設に係る関係条例の整備に関する条例案」など2件の条例案を可決

2006年08月30日

コンテンツ番号4594

平成18年第6回北秋田市議会臨時会

「公の施設に係る関係条例の整備に関する条例の制定について」など2件の条例案を審議、可決した市議会定例会(30日、市議会本会議場)

平成18年第6回北秋田市議会臨時会が8月30日(水)、市議会本会議場で開かれ、「北秋田市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」、「北秋田市公の施設に係る関係条例の整備に関する条例の制定について」の2件の条例案が審議・可決されました。

 1については、市営住宅上杉駅前団地の住宅5戸の完成によって、市営住宅条例(平成17年市条例第193号)に改正が必要になったための提案。については、市の施設の管理業務に係る指定管理者制度への移行期間が平成18年9月1日までとなっていることから、条例改正により市が直営で行うものとするものです(管理運営業務の一部を法人またはその他の団体に委託できるものとする)。

議案説明のあと両議案について審議が行われました。1については、「住宅の竣工が7月、募集開始が9月だとすれば条例案は6月議会で提案されるべき。なぜ今回の臨時議会での提案となったのか」との質問があり、これに対し市当局は「最近ではトルエンやアスベストなど有害物質の検査に時間がかかるようになっている。上杉住宅の場合は市及び県の検査とも結果的にスムーズに行われたが、分析・判定の時間が長引くとも限らず、供用開始時期の決定に不確定要素があったことなどが大きな理由」と理解を求めました。

 2の指定管理者制度への移行に係る条例案については、1同様に「本案件は事務的な内容。議場は政策論争の場であり、事務的な案件の審議のためにわざわざ集まるのは非効率。なぜ6月議会での提案でなかったのか、また専決処分ではだめなのか」との質問。これに対し「市の施設は384に及ぶ。うち、これまで指定管理の対象となった施設も38と数が多いため、条例案を検討・精査する上で内容の整理に時間がかったことが大きな理由」「これまでの議会で出された意見などを勘案し、本案件は専決処分にはなじまず、本会議での審議が必要と考えた」などと説明しました。

また、「『利用料』の文言を『使用料』に変更するとのことだが、そのメリットは」「使用料をあらためて徴収するということか」などの質問には「『利用料金制』などの用語もあることから文言をわかりやすく統一するため」「使用料は各施設によってまちまち。現段階では現状のままだが、検討課題」と答えました。

以上2件の案件は討論を省略する簡易採決が行われ、賛成多数で原案どおり可決されました。

(2006.8.30)

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