2007年11月15日
コンテンツ番号4293
固定資産税・市県民税・国保税・介護保険料
(2007.11.15)
北秋田市では、このたびの豪雨災害により、家屋や事業収入等に被害を受けた方に対し、災害を受けた日以後の納期に係る市税等を減免します。(すでに納付した場合でも9月21日以後の納付分は還付されます。)減免対象、減免割合等は次のとおりです。
固定資産税
減免対象・減免割合
農地または宅地について、被害面積がその土地の面積の10分の2以上の場合は、損害程度に応じてその土地に対する課税が表1のとおり減免されます。
家屋について、その家屋の価格の10分の2以上の損害を受けた場合は、損害程度に応じてその家屋に対する課税が表2のとおり減免されます。
償却資産については、家屋減免の表2に準じて減免されます。
市県民税、国民健康保険税、介護保険料
減免対象・減免割合
死亡した場合、生活扶助を受けることとなった場合または障害者となった場合は、表3のとおり減免されます。
前年中の合計所得金額が1千万円以下の方(介護保険料は所得制限なし)で、住宅または家財(介護保険料は住宅のみ)について、保険金等の補てん金額を控除した実質損害額がその価格の10分の3以上(介護保険料は10分の2以上)の損害を受けた場合は、合計所得金額と損害程度に応じて表4(介護保険料は表5)のとおり減免されます。
前年中の合計所得金額が1千万円以下かつ農業所得以外の所得が400万円以下の方で、農作物等による
収入の減収割合(共済金等 の補てん金額を控除した実 質減収割合)が10分の3以上と認められる場合は、合計所得金額に占める農業所得金額の割合による税額(保険料)が、合計所得金額に応じて表6(介護保険料は表7)のとおり減免されます。
前年中の合計所得金額が1千万円以下かつ事業所得以外の所得が400万円以下の方で、事業用資産(店舗、商品等)が冠水被害を受け、事業による収入の減収割合(保険金等の補てん金額を控除した実質減収割合)が10分の3以上と認められる場合は、合計所得金額に占める事業所得金額の割合による税額(保険料)が、合計所得金額に応じて表6(介護保険は表7)のとおり減免されます。
申請受付
- 申請期間
11月20日(火)〜12月28日(金) - 受付窓口・申請書類
- 市税務課=保険課・高齢者支援課
- 各支所=企画総務課・市民福祉課
※前田出張所では、12月3日(月)〜7日(金)に減免に関する専門相談窓口を開設します。
お問い合わせ先
市税務課(固定資産税・市県民税)
TEL:62-1116
市保険課(国民健康保険税)
TEL:62-1117
市高齢者支援課(介護保険料)
TEL:62-1112