2007年11月15日
コンテンツ番号4292
豪雨災害の被災者の皆さまへ
(2007.11.15)
住宅や田畑、その他の財産のなかで、最も大きい被害を受けた財産がその価格のおおむね2分の1以上の損害額(保険等で補填される額を除く)である場合は、国民年金保険料が免除される場合があります。それには、市役所に国民年金保険料の免除申請を行うことが必要ですので、詳しくは下記までお問合せください。
申請方法
市役所保険課及び各支所において、「国民年金保険料免除申請書」及び「国民年金被災状況届」(被災金額及び 補填される額を確認するもの)を記載していただきます。
添付書類
北秋田市消防本部(及び各分署)が交付する罹災証明(原本)を添付してください。
免除承認期間及び免除期間の考え方
原則として災害発生月の前月である19年8月以降の期間について承認することとなりますが、納付済みの 場合は返納されません。また、受給資格期間及び受給額への算入の考え方は、通常の全額免除と同じですの でご注意願います。
お問い合わせ先
市保険課年金担当
TEL:62-1117
鷹巣社会保険事務所
TEL:62-1497