2007年10月28日
コンテンツ番号9635
裁判員制度フォーラムin北秋田
(2007.10.28)
裁判員制度の理解を深める「裁判員制度フォーラムin北秋田」が10月28日(日)、北秋田市中央公民館で開催されました。
同制度は国民が重大な刑事裁判に参加して、証拠に基づいて裁判官と一緒に被告人が無罪か有罪か、有罪ならどんな刑にすべきかを議論(評議)し決定(評決)する制度で、2009年5月までに導入されることになっています。
この日は、一般の市民も加わって進める同制度の概要や、裁判員が選任されるまでの手続き、辞退できる場合などをわかりやすく解説した映画「裁判員〜選ばれ、そして見えてきたもの」の上映に続き、秋田地方裁判所大館支部の近藤支部長が裁判員制度のポイントを解説しました。
裁判員に選ばれるまでの過程は次のとおりです。
裁判員はどのように選ぶ?
衆議院の選挙権を持つ人の中から無作為で選び、裁判員候補者名簿を作成。名簿に載ると裁判所から通知と「調査票」が届けられます。
調査票とは?
法律によって、警察官など明らかに裁判員の対象とならない人、また70歳以上や学生などは、希望すれば辞退が認められています。そのような人たちが後日、裁判所に来てもらうことのないように前もって調査します。
名簿記載のあとは?
起訴された事件ごとに名簿から、くじで裁判員候補者を選びます。選ばれると「選任手続き」の日に裁判所に来てもらう連絡(呼出状)と「質問票」が、おおむね5週間前に送られます。
質問票とは?
裁判の予定時期についての事情を尋ねます。「重い病気」や「同居親族の介護や養育」、また「仕事上の重要な用務」などのため、辞退を希望するかどうかを確認します。認められた場合、呼び出しは取り消されます。
「仕事が忙しい」のに、呼び出しが取り消されないことも?
仕事や家庭の事情を理由として、辞退が認められるかどうか微妙なケースの場合、「選任手続き」当日、裁判所で具体的に事情を聞くことになります。
裁判員候補者として呼ばれるのは何人ほど?
仮定では、ひとつの事件につき50人から100人までの間になると予想されます。
秋田県内で裁判員に選ばれる確率は平成17年の場合、秋田地方裁判所で該当になる裁判は15件で、有権者約96万人の中から、選ばれる確率は約10,700人に1人、北秋田市の場合で推計すると、1年間に3人〜4人が選ばれる計算となります。
「選任手続き」で裁判所に行くと?
検察官、弁護人の立ち会いのもと、裁判長が候補者に質問をします。不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無、その理由などを聞いたうえで、残った候補者から6人の裁判員をくじで選びます。必要がある場合は補充裁判員も選任します。
呼び出しを無視すると?
法律で制裁があります。「選任手続き」当日は、通常の事件であれば、午前中に裁判員の選任を終え、午後から審理開始となりますが、手続き前にオリエンテーションできちんと説明を行います。
最後に行われた質疑応答では、「候補者名簿は毎年更新されるのか」、「事件の内容が裁判員に伝えられるのはいつの時点か」、「裁判の当日に大量の書類を見せられても、時間的に事件の内容を理解するのは無理ではないか」等の質疑があり、参加者の制度に対する関心の高さが伺えました。
同フォーラムは秋田地方裁判所大館支部管内では、大館市で開催された2回に続き、今回が3回目で12月に鹿角市で開催される予定となっています。
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