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障害を持つ方が望む暮らしを

2007年03月13日

コンテンツ番号2822

『北秋田市障がい者計画・障がい者福祉計画』を答申

(2007.3.13)

立案した『北秋田市障がい計画・障がい福祉計画』を答申する北秋田市障害者計画・障害者福祉計画策定委員会の佐藤進一会長(中央)と高橋宮雄副会長(右)

北秋田市障害者計画・障害福祉計画策定委員会の佐藤進一会長、高橋宮雄副会長らが13日、市役所を訪れ、市の障害者分野の総合計画となる『北秋田市障がい者計画・障がい者福祉計画』を岸部市長に答申しました。

この計画は、障害者基本法(第9条)に定められている障害者計画と、障害者自立支援法(第88条)に定められている障害福祉計画で構成される法定計画。旧心身障害者対策基本法(昭和45年)が平成5年、障害者基本法として制度が大幅に改正されたことや障害者自立支援法の成立、また市としての全体計画の必要性から、策定に向けて取り組みが進められてきたものです。

市では、新市誕生後最初の障害者計画である点を踏まえ、合わせて障害のある人の意見を反映させようとアンケートや意見交換会などを行なうなど計画策定に向けた準備を行ない、昨年6月28日には、学識経験者や障害者団体の代表、福祉保健事業者などによる同委員会を発足させ、これまで5回の委員会で計画案の検討を行ってきました。

計画案は、「障がい者の自立を支援する」「障がいの特性や成長段階に配慮する」「住み慣れた地域でふつうに暮らす」の3つの視点を基本に、自立と社会参加を理念とした障害者の全体計画『障がい者計画』と、障害者共通の自立支援給付サービス、地域生活支援事業の具体的な見込み、実現するための方策などを盛り込んだ『障がい者福祉計画』から成っています。

このうち、『障がい者福祉計画』においては、福祉サービスの平成23年度までの目標として▽141人の福祉施設入所者(平成17年10月現在)を107人に▽退院可能な精神障害者14人(平成18年6月現在)のうち、10人を地域生活へ▽福祉施設から6人を一般就労へ、といった目標値や、生活介護や自立訓練など個々の自立支援サービス利用の年度別の目標値なども定められています。

また、計画書の中では、「障害」のイメージがやわらかくなるように障害のある人や障害という言葉が「障がい」と平がなを交えて表記されているのも特徴です。

答申書を提出した佐藤会長は、岸部市長に「障害者の生活支援のために、雇用の確保やグループホームの充実に取り組んでほしい」と要望。また、「どの点に最も苦労されましたか」との市長の質問に「障害者が周囲の理解、共感を得られるように、その想いを言葉でどう表現するかがむずかしかった」と述べていました。

答申を受けて岸部市長は、「県北地域の障害を持った子どもたち(肢体不自由児)の多くが、住んでいる地域でサービスを受けられない、といった現実もある。市民病院(仮称)でも、はじめから心身の障害に対応した機能を持たせているが、医療や保健・福祉分野に限らず、行政全般に障害者の視点を入れながら、答申の内容に沿って計画推進に取り組んでまいりたい」と、述べていました。

計画期間は平成19年度から23年度までの5年間。市では、答申内容を精査した上で成案を策定し、平成19年度からの計画期間に着実に施策、事業が推進できるように、地域自立支援協議会で点検・確保する場を確保しながら進行管理に努めることとしています。

なお、計画の概要は精査後、ホームページで公開いたします。

この件に関するお問合せは

北秋田市福祉事務所福祉課 TEL:0186-62-1113

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お問い合わせ先

総務部 総合政策課 広報係

電話番号:0186-62-6608

FAX:0186-63-2586

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