2008年09月16日
コンテンツ番号2524
(2008.9.16)
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。 この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
計画策定義務等を含めた全体の法律の施行は平成21年4月ですが、財政の健全性に関する指標の算定、議会報告及び公表については、平成20年4月から施行されました。
公表することとなるのは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4指標(以下「健全化判断比率」といいます。)並びに資金不足比率です。
健全化判断比率のうちひとつでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。(平成20年度決算から適用) 平成19年度決算に基づき算定された北秋田市の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおりとなっています。
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→用語解説
指標 | 北秋田市 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | − (△1.60) |
12.87 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | − (△5.68) |
17.87 | 40.00 |
実質公債費比率 | 17.9 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 134.7 | 350.0 |
※実質赤字額及び連結実質赤字額がないため「−」で表示し、参考として黒字の比率をカッコ内にマイナス表記しています
特別会計の名称 | 北秋田市 | 経営健全化 基準 |
備考 |
---|---|---|---|
北秋田市病院事業会計 | - | 20.0 | 資金不足額がない特別会計については、「-」で表示しています |
北秋田市水道事業会計 | - | ||
北秋田市下水道事業特別会計 | - | ||
北秋田市農業集落排水事業特別会計 | - | ||
北秋田市特定地域生活排水処理事業特別会計 | - | ||
北秋田市簡易水道特別会計 | - | ||
北秋田市宅地造成事業特別会計 | 58.2 |