2010年02月13日
コンテンツ番号7688
明るい選挙をよびかけ
3月28日(日)は合併後2回目となる北秋田市議会議員一般選挙の投票日。市選挙管理委員会では、市議選を前に鷹巣もちっこ市が開かれている大太鼓の館駐車場で明るい選挙推進のための啓発活動を行いました。
活動には、市選挙管理委員4人と市明るい選挙推進協議会委員10人、事務局職員らが参加、ポケットティッシュと使い捨てカイロを配りながら、イベントで訪れた人たちにクリーンな選挙を呼びかけました。
明るい選挙推進協議会では
- 選挙違反のないきれいな選挙が行われること
- 有権者がこぞって投票に参加すること▽有権者が普段から政治と選挙に関心を持ち、候補者の人物や政見、政党の政策などを見る目を養うこと
を目標に、選挙の行われる時期を中心に啓発活動を行っています。
政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄付をすると処罰されます。また、有権者が寄付を求めることもできません。お金のかからないクリーンな選挙のために、「贈らない・求めない・受け取らない」の3つの『ない』をしっかりと守りましょう。
政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償※は除かれます。)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典(やであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
※政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員、構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。
政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)
後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる。)を出すことは禁止されます。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
(2010.2.13)