2012年11月09日
コンテンツ番号2410
バター餅の商標登録が認可
(2012.11.9)
市が特許庁に出願していた「北あきたバター餅」の商標登録がこのほど認められました。
この商標は、市が特産品として売り出し中のバター餅に使用する事で、他の地域で製造された類似商品との差別化と、北秋田市の地域ブランドを構築するため、平成24年6月29日に特許庁へ出願していたもので、平成24年10月12日付で登録されました。
商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものです。商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有し、さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます。また、商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求することができます。
「北あきたバター餅」の商標は、日本バター餅協会による審査会の基準をクリアしたバター餅にのみ使用する事ができます。審査会はこれまでに3回行われ、市内事業者から12事業者が商標の使用を認められています。次回の審査会は11月19日に開かれる予定です。
お問い合わせ
日本バター餅協会事務局(北秋田市産業部商工観光課内)
電話0186-72-3112