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「北あきたバター餅」審査会(8/29)

2012年08月29日

コンテンツ番号1844

皆さんから信頼を得られる審査を

(2012.8.29)

「北あきたバター餅」審査会(29日、中央公民館)

委員の方たちが一つ一つ慎重に審査しました

日本バター餅協会の一機関である「北あきたバター餅」審査会が、8月29日(水)、中央公民館で開かれ、商標使用の申し込みがされた12商品を、試食などをして審査しました。

当審査会は、7月23日に設立された『日本バター餅協会』のなかの一機関。『日本バター餅協会』では、高い品質と安全性を維持し、市外で製造販売されている商品との差別化を図り、北秋田ブランドとして確立することを目的に、特許庁へ『北あきたバター餅』の商標登録を申請しており、その商標使用の審査を行う機関として、設置されたものです。審査会は、役員会で選定した委員6人で構成され、任期は2年です。

この日、行われた審査会では、はじめに日本バター餅協会の村井松悦・会長が委員に委嘱状を一人一人に手渡しました。その後、村井会長は「この審査会では、北秋田バター餅の商標使用にあたり、自信を持ってお勧めできる商品なのかを審査します。北秋田バター餅の商標がついたものは、どれも美味しいと信頼を得られるよう、厳しい審査になると思いますが、市の特産品として地域の方をはじめ、多くの方々に永く愛され、北秋田ブランドを確立するため、皆さんの英知を結集し、審査を進めていきたい。ご協力をお願いします」などとあいさつしました。

続いて、事務局から審査方法や審査基準、合格基準などが説明されたほか、委員の互選により村井会長が、審査委員長に選任されました。
この後、委員の方たちは、それぞれ申し込みされたバター餅を試食などしながら、『見た目』『香り』『食感』『食味』『触感』の5項目をA〜Dまでの4段階で評価しました。可のされる基準はD判定の項目がなく、C判定が1個以下であった場合のみ。5項目の内、1個でもD判定があったり、C判定が2個あれば不可となります。

審査の結果、12商品のうち8商品が可となり、北あきたバター餅の商標使用が認められました。なお、商標の使用期間は、高いレベルで安定した品質保持のため、2年間という期限があります。
今後、審査会は申込みの状況にもよりますが、1か月に1回程度の間隔で開催される予定です。

委員に委嘱状が交付されました

あいさつを述べる村井会長

「北あきたバター餅」商標シール

審査会委員(任期:平成26年3月31日まで)
氏名 所属
村井 松悦 北秋田市鷹巣物産協会
笹木 俊雄 鷹巣観光物産開発株式会社
高橋 伸幸 合資会社 晩梅
虻川 広見 北秋田市
長崎 直樹 北秋田地域振興局
本城 奈々 ゼロダテアートセンター
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お問い合わせ先

総務部 総合政策課 広報係

電話番号:0186-62-6608

FAX:0186-63-2586

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