2020年08月31日
コンテンツ番号1289
市民の皆さんから議会に要望などを伝える手法として、「請願」や「陳情」の提出があります。
請願は市議会議員の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。
請願は、議会が採択し措置されることが適当と認めた場合、市長などに対して議会がその実現を要請することができます。
請願の提出方法
- 請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所および氏名(法人の場合は、その名称および代表者の氏名)、電話番号を記載し、請願者の押印をして提出してください。
- 請願書は一人以上の紹介議員(市議会議員)が必要になりますので、紹介議員の署名または記名押印をしてもらい提出してください。
※紹介議員がいない場合は、「陳情」としての提出となります。 - 国や県などに意見書の提出を求める場合は、意見書(案)を提出してください。また、意見書の提出先を記載してください。
- 道路や区域に関する内容の場合は、簡単な地図(略図)を添付してください。
- 定例会告示日の3日前(休日除く)までに提出してください。