2026年01月30日
コンテンツ番号19885
概要
令和7年2月26日、岩手県大船渡市で発生した林野火災により、延焼範囲約3,370ha、焼損棟数226棟、死者1名となる甚大な被害が発生しました。
これを受け、林野火災の防止のため、林野火災注意報・林野火災警報が発令できるよう北秋田市火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から新たに「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始しました。
林野火災注意報・警報の発令基準
林野火災注意報
次のいずれかに該当する場合
①前3日間の合計降水量が 1㎜以下 かつ、前30日間の合計降水量が 30㎜以下 の場合
②前3日間の合計降水量が 1㎜以下 かつ、乾燥注意報 が発表されている場合
林野火災警報
上記「林野火災注意報」の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合
発令区域
北秋田市消防本部管轄区域 全域
(北秋田市・上小阿仁村)
屋外の「火の使用の制限」について
林野火災警報等の発令時には、以下に該当する火の使用が制限されます。
これに違反した場合は消防法に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が科される可能性があります。
1. 山林、原野等において火入れをしないこと
2. 煙火を消費しないこと
3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
4. 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
5. 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと
6. 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火の粉を確実に始末すること

◆例外◆
屋外焼却の除外
・公的機関等がその施設の維持管理のための焼却
例:河川管理のための伐採した草木等の焼却
・震災、風水害等及び災害の予防、応急対策等で行う焼却
・地域、宗教上の行事による必要な焼却
例:どんと焼き、お焚き上げなど
・農作業を営むためのやむを得ない焼却
例:田畑の維持管理の為の焼却
※稲わら焼きは禁止期間があり、また、付近住民の健康被害等の観点から実施できない場合があります。
・日常生活を営むうえで通常行われる軽微な焼却
例:バーベキュー、キャンプファイヤーなど
発令時の周知について
防災情報メール・防災ラジオ・北秋田市消防本部ホームページ・消防車両による巡回広報等で周知します。
※発令の解除についても同様です。
現在の発令状況→林野火災注意報・警報(リンクを新規タブで開きます)
