2025年10月30日
コンテンツ番号19316
国は、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており、その一環として、自治体の主な業務システムで利用する文字を「行政事務標準文字」に変更することになりましたので、お知らせいたします。
今まで、自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきました。
国は、この状況を解消し、デジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、デジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入し、すべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。
北秋田市では、主な業務システムで使用する文字が令和7年11月下旬から「行政事務標準文字」に変更します。
そのため、北秋田市が発行する住民票の写し、各種証明書やお知らせなどに書かれている宛 名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
今回の「行政事務標準文字」の採用により、北秋田市は市民の皆さまのサービス向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指し、さらなるデジタル化の推進を図ってまいります。
詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。
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どのように変わるのか?
部首の大きさ、曲げやはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わることがあります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。
今までの漢字は使えないのか?
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。
