2025年04月14日
コンテンツ番号16169
農家営農継続支援事業
小規模農家の営農継続及び農地の保全並びに遊休農地化の未然防止を目的として機械等の導入に係る経費の一部を助成します。
対象者
市内に住所を有する販売農家で認定農業者(認定新規就農者含む)以外の個人農業者
補助対象経費
- 稲作・畑作・花き栽培用の農業機械の導入費用。(下取りがある場合は下取り価格控除後の費用)
- 導入費用(税抜き)15万円に満たないもの、中古品、農業以外に使用可能な汎用性の高い農業機械は対象外とします。
補助率
税抜事業費の3分の1以内(補助金額の千円未満の端数切捨て)
応募期間
令和7年4月14日(月曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで
※応募者多数の場合は申請締切より前に応募を締め切る場合があります
手続きの流れ
■ 手続き方法
【事業申請】
申請にあたっては次の書類を市役所農林課へ提出してください。
※導入する機械・施設の見積書及びカタログを添付してください。
【補助金申請】
申請にあたっては次の書類を市役所農林課へ提出してください。
【事業完了報告及び補助金実績報告】
事業が終了したら次の書類を市役所農林課へ提出してください。
※事業の実施状況が確認できる写真を添付してください。
審査
本事業は、申請された事業実施計画について審査し、その承認・不承認を決定します。
※申請により助成が決定するものではございません。
※補助金交付決定前の事業着手は認められませんのでご注意ください。