2023年01月05日
コンテンツ番号13702
北秋田市内にある固定資産の所有者(不動産登記上の所有者)が亡くなられた場合、相続登記が完了するまではその固定資産は相続人全員の共有資産となります。相続人の方は、以下の手続きが必要です。
目次
必要な手続き
亡くなられた方の固定資産税で未納のものがある場合
相続人が納税義務を負います。納付方法は以下の2通りです。
納付書
亡くなられた方の固定資産税納付書をそのまま使用できます。納付書を紛失された場合には、税務課収納係または各総合窓口センター、出張所にて再交付が可能です。
口座振替
亡くなられた方が口座振替を利用されていた場合は、その口座は使用できなくなります。新たに口座振替の手続きを行うか、納付書にて納付ください。納付書は税務課収納係または各総合窓口センター、出張所にて再交付が可能です。
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書の届出
相続登記が完了するまでの間、亡くなられた方の市税に関する書類などを受領する代表者を、相続人の中から指定していただきます。届出の期限は亡くなられた日から3か月以内です。(届出様式はこちら)
期限を過ぎても届出がない場合は、北秋田市が代表者を指定し、「相続人代表者指定通知書」を代表者に送付する場合があります。
相続放棄をされた相続人がいる場合は、家庭裁判所が交付する「相続放棄受理通知」の写しを必ず北秋田市税務課市税係にご提出ください。相続放棄については管轄する家庭裁判所にお問合せください。
本人確認書類について
申告書にある届出人の自署をもって、申告内容が申告書に記載された方全員の意思であることを確認いたします。よって、自署が可能な場合は本人確認書類の提示や書類の写しの添付は不要となります。
<届出人が自署をできない場合>
届出人の本人確認書類(運転免許証などの顔写真がある公的書類)の提示または本人確認書類の写しを添付してください。
郵送の場合
郵送先は以下のとおりです。
〒018-3315 秋田県北秋田市宮前町4-15 税務課市税係
不動産登記の名義変更
不動産登記上の所有者が亡くなられた場合、法務局で新たな所有者を相続登記する必要があります。相続登記については法務局にお問合せください。
※相続登記を長年行わず、登記の所有者が数世代前のままとなっている事例があります。相続が数世代にも渡る場合は手続きが複雑化する恐れがあります。
登記されていない家屋の名義変更
登記されていない家屋(未登記家屋)の名義を変更する場合は、家屋補充台帳変更届を提出してください。