2020年12月25日
コンテンツ番号12014
中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の事業収入の減少があった中小事業者等の令和3年度固定資産税について、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準を2分の1又はゼロとします。
対象
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期と比べて30%以上減少している中小事業者等(※1)が所有する事業用家屋及び償却資産(土地や住宅用の家屋は対象外)
中小事業者等とは(※1)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社は除く)
- 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
---|---|
事業収入が50%以上減少している場合 | 全額 |
事業収入が30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
申告方法
認定経営革新等支援機関(※2)等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを市税係又は各総合窓口センターに提出してください(コピー可)。
認定経営革新等支援機関(※2)
専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
認定経営革新等支援機関の一覧については中小企業庁のホームページ(金融機関以外)及び金融庁のホームページ(金融機関のみ)からご確認ください。
必要書類
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
事業収入割合、中小事業者等であることの誓約、特例対象資産一覧など
※認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(コピー可)を提出してください。
※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
申告書(Wordファイル)
申告書(PDFファイル)
- 収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど - 特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青色申告決算書など
受付期間
令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)まで