2018年12月28日
コンテンツ番号8377
北秋田市では、国(総務省)が示している「新公立病院改革ガイドライン」に基づき、平成29年3月31日付で「北秋田市新公立病院改革プラン」を策定いたしました。この改革プランは、高齢化の進展や患者数の減少といった中でも、北秋田市の唯一の二次医療機関として、現在行っている地域医療体制を堅持し、どのように将来の医療提供体制を構築していくのかについて目指すべき姿について策定したものです。
北秋田市新公立病院改革プラン(kitaakita_newplan.pdf)(628KB)
収支計画について
北秋田市では、北秋田市民病院の運営について指定管理者制度(利用料金制)を導入していることから、市の地方公営企業会計である病院事業会計と指定管理者(秋田県厚生連)のそれぞれの収支計画を掲載しております。また、合算分については、地方公営企業の決算統計と同様に合算した結果を掲載しています。
各会計の考え方
病院事業会計について
病院事業会計は、北秋田市民病院の運営について指定管理者制度(利用料金制)を導入しているため料金収入はなく、現金の伴う処理についてのみ一般会計より繰入れを行っています。そのため、病院事業会計で行う病院の建物や医療機器等に対する減価償却など、現金の伴わない処理分の差額が経常損益に反映されています。なお、累積欠損金のうち、各年度における減価償却累計額の推移は、平成25年度 1,322百万円、平成26年度 1,713百万円、平成27年度 2,104百万円、平成28年度 2,460百万円、平成29年度 2,797百万円、平成30年度 3,120百万円、平成31年度 3,432百万円、平成32年度 3,788百万円となっております。
北秋田市民病院の会計について
指定管理者(秋田県厚生連)の会計は、病院運営による収支であり、予め決められた指定管理料を受入れ、その中で運営を行っています。なお、会計上、指定管理料は特別利益として計上しているため経常収支はマイナスとなっておりますが、指定管理料の中で運営が図られており、毎年、指定管理料の返納金が生じている状況が続いております。
合算分について
合算分としては、指定管理料など病院事業会計から指定管理者へ支払う処理について、①病院事業会計における一般会計からの繰入れ、②病院事業会計から指定管理者への繰出し及び指定管理者の受入れなど、二重処理となってしまうことから、②の処理について各会計より差引を行う純計処理をしております。